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遺言書作成支援

「遺言なんて縁起でもない!」

「まだ元気だし、遺言なんて早い」

「うちはみんな仲がいいから揉めるはずない」

「うちは揉めるほど財産がないから」

「遺言書を作りませんか?」と言われると、多くの方はこれらのうちのどれか一つをおっしゃるのではないでしょうか。ですが、本当にそうでしょうか?


実際に相続人同士で揉めて家庭裁判所で調停している実に3割以上が遺産額1,000万円以下、8割近くは5,000万円以下のケースということなので、「分ける財産が少ないほど争いになる」というのが現実のようです。しかも、この数字は家庭裁判所に持ち込まれているケースだけなので、実際に身内揉めしている数はこの何倍にもなるといわれています。つまり、どこの家族でも相続人同士の争いが起こる可能性があるということを認識しておいた方が良さそうです。​


「揉める相続」のほとんどは「遺言書」がないケースです。遺言書がない場合、相続人全員で話し合いをして「誰が何を相続するか」「誰がいくらもらうか」ということを決めることになるのですが(遺産分割協議)、この話し合いの時にそれぞれの利害や感情等が絡み合って争いが発生してしまうことになります。逆に言えば、最初から相続人同士で話し合う必要がなければ、このような争いが起こる確率は低くなることになるわけです。​


このような争いを防ぐ最良の方法が「遺言書」を作っておくことです。


​「遺言書」は「元気なうち」しか作っておけません。例えば認知症などで判断能力が低下してしまってから作った遺言書は無効になってしまう可能性が高くなります。

​遺言書を作った後で気が変わったり、状況が変わったりした場合でも、遺言書はいつでも遺言で内容を撤回できます。

​「まだ早い」と考えるのではなく、「今のうちに」、大切な家族・身内に揉め事が起きないように遺言書について考えてみませんか?

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公正証書遺言作成支援​

料金:60,500円~

​※証人1名(当事務所が承ります)の料金込みです。もう1名の証人は当事務所で行政書士を手配可能ですが別途11,000円が必要です。証人を引き受けてくれる方を1名ご依頼者様自身で手配されるか、公証役場にも有料で依頼することもできます。

※上記金額以外に、公証人の手数料の他、必要書類取得の手数料・実費等が必要になります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2名が立ち会うもとで、公証人が作成する遺言です。
信用性が高いので無効となる可能性がほとんどなく、原本は公証役場で保管されるので紛失の危険もなく、家庭裁判所の検認も不要なのが大きなメリットです。

逆に、必要書類の収集や公証人との打ち合わせ、証人を2名確保する等の「手間」がかかり、更に公証人に支払う手数料(財産の額等で金額が変わります)などの「費用」と「手間」がかかるというデメリットがあります。

公正証書遺言は、作る時は大変ですが、あとで「これは親父の字じゃない!」「お前が偽造したんじゃないか?」などといった親族間の揉め事の発生が少なく、ご遺族の方の相続手続きの手間が少ない方法です。

当事務所では公正証書遺言の作成支援を行っています。作成する遺言書の内容を十分に打ち合わせした後、必要書類の収集や公証人との打ち合わせ、証人の確保などの「手間」がかかる部分はすべて当事務所が行います。

公正証書遺言作成についてのご相談だけでも承っておりますので、ぜひご連絡ください。

契約書への署名

公正証書遺言の証人

1名:11,000円

2名:22,000円

公正証書遺言をご自身で作成される場合、公証役場で遺言書の作成に立ち会う証人が2名必要です。
知人や友人に依頼して証人になってもらうこともできますが、財産状況や遺言書の内容が知られてしまったり、第三者に伝わってしまう可能性があります。
このような場合は、守秘義務のある行政書士に証人をご依頼いただくと安心して遺言書を作成できます。
公正証書遺言作成の証人をお探しでしたら、ぜひご検討ください。

ノートに書く

自筆証書遺言作成支援

法務局での保管制度を利用するための自筆証書遺言書の作成支援です(保管制度を利用しない場合も対応します)

料金:38,500円~

​※ご依頼内容により上記以外に手数料・実費が必要になる場合があります。また、法務局の遺言書保管手数料3,900円は別途必要です。

自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べて手間がかからず、費用も安く抑えることができる遺言です。

すべてをご自身で作成すれば、費用をかけることなく、誰にも知られず、作った後で気が変われば作り直しも容易というメリットがありますが、自分で作成した内容を自分自身でしか確認していない場合、法律で決められた要件を欠いているため「無効」になってしまう可能性があります。

せっかく作成した遺言書をご自宅で大切に保管している場合だと、お亡くなりになった後に遺言書が発見されなかったり、自筆証書遺言は原本が一つしか存在しないので紛失してしまったり、誤って破棄してしまう可能性があるところや、「お前が偽造したんじゃないか?」とか「お前が唆して書かせたんだろ」「これは親父の字じゃない!」などと身内で揉め事になる可能性があるところがデメリットとして挙げられます。​

また、ご遺族の方は相続開始後、遺言書を家庭裁判所へ提出して検認を受けなければならないという、手間と時間がかかるのも欠点です(検認のない遺言書では不動産や金融機関の手続きができません)。​

「手軽だけど公正証書遺言と比べてデメリットが多い」と思われる自筆証書遺言ですが、法務局の遺言書保管制度を利用するとデメリットをカバーすることができます。

1.遺言書は法務局に保管されるので紛失・亡失の心配がなくなる

2.相続人等の利害関係者による​破棄や隠匿の恐れがなくなる

3.相続開始後、家庭裁判所での検認が不要になる

4.法務局での保管申請時に民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかチェックを受けられる

このように自宅で保管するより安心できる遺言書保管制度ですが、法務局は遺言書の外形的なチェックをしてくれるだけで、遺言の内容に関して相談にのってくれたり遺言書の有効性を保証してくれるわけではありませんので注意が必要です。

当事務所では自筆証書遺言作成のサポートを行っております。遺言書自体が無効とならないための形式チェックはもちろんですが、「揉めない」ための遺言書の文案作りや、遺言書作成後に不測の事態があった場合に備えた内容のご提案、遺言書の信用を高めるための書類収集の助言なども行っています。法務局の遺言書保管制度とあわせてご利用いただくと安心していただけるのではないかと思います。

ご自身で作成された遺言書のチェックだけでも承っております。

​お気軽にお問合せ下さい。

遺言書保管制度補足

法務局で遺言書の保管を申請できるのは遺言者本人だけです。代理人や郵送による申請はできませんので、遺言書を書いた本人がご自分で法務局へ行き手続きをする必要があります。

遺言書の保管申請には、申請1件(遺言書1通)につき3,900円の手数料を法務局へ納める必要があります。​また、一度保管申請した遺言書は保管の撤回の申請をしない限り返却されません。

Image by Aaron Burden

終活サポート

初回:7,700円

二回目以降:3,300円

事前に日時をご予約の上でご来所いただくか、ご自宅等のご指定の場所へお伺いしての対応となります。

時間制限は設けていませんので、どんなことでも何度でもお聞きください。​

【終活とは?】

「終活」という言葉が一般に知られるようになり、現在では「終活セミナー」が開催されるほど「終活」に対する関心が高まってきています。

もともとの「終活」は、単純に「生前に自分の葬儀やお墓の準備をしたり、身の回りの整理をすること」を意味する言葉と捉えられていたようですが、今ではさらに進んで「誰もが必ず迎える終焉の準備をしていきながら、これまでの自分の人生を振り返り、見つめ直すことによって、残りの人生をより自分らしく、より積極的に、より素敵なものにするための活動」を指すものと理解されてきているようです。

当事務所では「終活を始めてみようかな」という方や「どんなことをするのか知りたい」という方のために、当事務所が作成したエンディングノートを使い終活についてのアドバイスをさせていただいております。

私自身も自分用にエンディングノートを1冊作って少しずつ書いています。いろいろと書いていくと、自分と家族・周りの人達との係わりを見つめ直したり、普段当たり前に感じていることや、面と向かうと照れてしまって口には出せない家族への感謝の気持ちに改めて気付くなど、普段は意識していないけど書き残しておきたいと思う事や、今は言えないけど最期に伝えたいと思う言葉、自分がいなくなった後の希望などがたくさんあることに気付きます。エンディングノートに書くことを通して家族にも優しい気持ちで接することができそうな気がします。

ご一緒に「終活」について考えてみませんか?​

「終活を始めてみようかな」という方や「終活ってどんなことをするのか知りたい」という方のために、当事務所で作成したエンディングノートを使って、終活についての疑問にお答えしたり、エンディングノートの書き方などをアドバイスさせていただいております。

エンディングノートはそのままお持ち帰りいただけますので、実際にお使いいただいたり、市販のエンディングノート選びの参考にされても良いかと思います。

エンディングノートには「遺言」や「相続」に関する項目もありますので、遺言や相続についての疑問・質問にもお答えしています。

​「遺言」や「相続」についての心配事や疑問の解決にもお役に立てると思います。気になった方はこの機会にぜひどうぞ。

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