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Office M
Certified Administrative Procedures Legal Specialist
Certified Visa Specialist
※当事務所への営業・勧誘の電話、メールはご遠慮下さい
TEL:0166-55-8952
会社設立
会社の設立で必要な定款、議事録等の書類作成から公証役場での定款認証までお手伝いたします。
行政書士事務所オフィスМが会社設立のお手伝いをいたします!
必要書類一式の作成から、定款はお客様ご自身が作成して当事務所は公証人役場での認証を代行するのみ等、ご都合に合わせてご依頼いただけます。
【料金一覧】
1.会社設立書類作成・定款認証代行
(株式会社):88,000円
(合同会社):66,000円
会社設立に関するご相談をお受けして、お客様と打ち合わせをしながら定款の他、必要な書類一式の作成と、株式会社は定款の認証まで当事務所が代わって行います。
2.定款作成:55,000円
当事務所ではお客様と打ち合わせをしながらご希望に応じた定款の作成のみ行い、その他はお客様ご自身でご対応いただく場合の料金です。
3.議事録作成:22,000円
当事務所では発起人会議事録等の事実証明書類の作成のみを行います。定款の作成・認証等はお客様ご自身でご対応いただきます。
4.定款認証代行:22,000円
お客様が作成した定款を公証人役場で認証を受ける手続きを代行いたします。公証人との事前打ち合わせから認証手続きまでお任せいただけます。
※登記は別途(お客様ご自身で登記を行う、又は司法書士に登記をご依頼いただく必要があります)。なお、ご希望がありましたら信頼できる司法書士をご紹介して登記のご依頼を取次ぎいたしております。お客様からご紹介料等の代金は一切いただきませんが、司法書士報酬は別途必要です。
【上記以外に必要な費用】
(株式会社)
・定款認証手数料:30,000円~50,000円
・定款貼付用収入印紙:40,000円
・定款謄本代金:2,000円くらい
・印鑑証明書:公証役場と法務局へ1通ずつ提出
・登録免許税:150,000円~
(合同会社)
・定款貼付用収入印紙:40,000円
・印鑑証明書
・登録免許税:60,000円~
(共通)
・会社の印鑑:会社の印鑑を作成しておく必要があります
・登記を司法書士に依頼する場合:司法書士報酬
【株式会社と合同会社のどちらがよいか】
株式会社と合同会社のどちらを選ぶのがよいのでしょうか。ネットを検索すると解説している記事がたくさん見つかりますので詳しくはそちらを検索していただくことにして、ここではいくつか簡単に違いを見てみます。
1.出資者と経営者の関係
株式会社は出資者(株主)と経営者(社長・役員)が分離しているのが原則ですが、合同会社は出資者(社員)が経営者になります。
株式会社は出資の比率で株主に議決権が与えられますが、合同会社は原則として社員の出資比率に関係なく議決権は同じです。複数人で出資して会社を設立する場合、株式会社では多く出資した人(株を多く持っている人)の意見が通りやすいのですが、合同会社では原則出資比率に関係なく議決権は1人1票なので、多く出資する人には不満があるかも知れません。定款で別に定めることは可能ですが、出資の額によって議決権に差を付けたりしたい場合は株式会社を検討するのがよいかもしれません。
会社を大きくして将来的に上場を目指すのであれば、合同会社は上場できないので株式会社一択です。
2.役員の任期
株式会社では原則2年(非公開会社は定款で定めれば最長10年)なので、任期満了になれば再任される場合でも重任登記をしなければなりませんので手続きと登録免許税が必要ですが、合同会社の社員は任期がないのでその必要がありません。
3.決算公告
株式会社は毎年決算の公告をしなければならないことになっていますが、合同会社には決算公告の義務がありません。
4.設立費用
株式会社は定款の認証が必要ですが、合同会社は定款の認証が要らないので定款認証手数料がかかりません。株式会社の登録免許税は最低15万円必要ですが、合同会社では6万円~です。合同会社の場合は、行政書士や司法書士に依頼することなくすべてご自身で行えば、10万円プラス諸々の経費で設立できることになります。
5.認知度
株式会社に比べて合同会社は認知度が劣るので、世の中の信用度が合同会社の方が少し低くなる可能性があります。株式会社では「代表取締役」「取締役」という肩書ですが、合同会社には取締役はいませんので「代表社員」とか「社員」になります。「代表取締役」という肩書が欲しいという方もいらっしゃると思いますので、その場合は株式会社を選ぶことになるでしょう。
【会社設立後の許認可申請】
会社設立後、許認可が必要な事業を行う場合の許認可申請もご相談いただけます。
新規に会社を設立する場合はもちろんですが、個人事業から法人化する場合では、個人で受けている許可を法人で許可申請し直さなければならない等の手続きが必要になります。当事務所がスムーズな移行のお手伝いをいたしますので、是非ご相談下さい。
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