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車庫証明申請
行政書士事務所オフィスMでは旭川中央警察署管内・旭川東警察署管内の車庫証明申請、軽自動車の保管場所届出のご依頼を承っています。

旭川中央警察署管内・旭川東警察署管内の車庫証明申請

【対応地域】
・旭川中央警察署管内
 旭川市・鷹栖町・比布町

・旭川東警察署管内
 旭川市・美瑛町・上川町・愛別町・当麻町・東川町・東神楽町

【料 金】

旭川中央警察署・東警察署管内
自動車保管場所証明申請(登録自動車)

 申請1台につき:6,600円​​

 

保管場所の実地確認、申請書作成、警察署への申請書提出・証明書受領まで行います。

自動車保管場所証明書交付申請手数料2,200円及び保管場所標章交付手数料550円は別途必要となります(合計金額は9,350円です)。

書類の郵送が必要な場合はレターパック料金を別途ご請求申し上げます。

​※旭川中央警察署・旭川東警察署管内以外の地域は別途出張料が加算されます。

【上記以外の地域】

深川警察署・士別警察署管内:11,000円(4,400円加算

富良野警察署・留萌警察署管内:13,200円(6,600円加算

深川警察署管轄地域:深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、沼田町、北竜町

士別警察署管轄地域:士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町

富良野警察署管轄地域:富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村(占冠村は全域車庫証明が不要です)

留萌警察署管轄地域:留萌市、増毛町、小平町

ご依頼をいただきましたら自動車の保管場所を実地確認いたします。

なお、保管場所の実地確認で保管場所に問題があった場合は申請できませんのでご依頼者様にご連絡の上でご対応をお願いいたしますが、実地確認料として別途4,400円を申し受けます(例:保管場所となっている場所を計測したところ車両全体が収まらない、車庫の高さが車両の高さより低い、等)

自動車保管場所届出(軽自動車)

※使用の本拠の位置が旭川市内の軽自動車は届出が必要です。

 届出1台につき:6,600円

保管場所の実地確認、警察署への申請書提出・証明書受領まで行います。

保管場所標章交付手数料550円は別途必要となります(合計金額は7,150円です)。

書類の郵送が必要な場合はレターパック料金を別途ご請求申し上げます。

【ご依頼について】

​1.電話・ホームページのお問い合わせフォーム・メールで直接ご連絡いただくか、下のアイコンから「自動車登録・車庫証明依頼書」をダウンロードしていただき、必要事項をご入力いただいたExcelファイルをメールに添付してお送りください。印刷して記入したものを郵送・FAXで送って頂いても大丈夫です。

2.当事務所でメールを確認次第、確認のご連絡をいたします。

 

3.申請書類を作成済みの場合は当事務所へ郵送でお送りください。

【書類送付先】

郵便番号:070-0813

北海道旭川市川端町3条8丁目1番29号

行政書士事務所オフィスМ 平野 雅啓 宛て

​電話番号:0166-55-8952

書類が届きましたら保管場所の実地調査確認後、速やかに申請いたします。

書類の作成を当事務所で行う場合は申請書の作成とあわせて、お送りいただいた依頼書を基に当事務所で保管場所の実地調査と図面の作成を行います。実地調査と図面作成が済み次第、速やかに申請いたします。

4.警察から車庫証明書が交付されるのは、最短で申請日の翌々日の午後です(土日祝日が入るとその分遅くなります)。交付された証明書と保管場所標章は当日受取ってお送りします。証明書とともに請求書もお届けしますので、ご確認のうえ代金のお支払いをお願いいたします。

【申請書作成でご用意いただく書類】

※作成済みの申請書類をお送りいただく場合は上記書類送付先へ直接お送りください(お送りいただく前にご連絡をいただけますと幸いです)。

1.申請する自動車の自動車検査証記録事項の写し又は登録識別情報通知書の写し、申請者の住所が確認できる書類の写し

※運転免許証の写し(表・裏)等、電話番号

※法人の場合は登記されている「法人名」「所在地・郵便番号」「代表者名」「電話番号」をお知らせください。

2.保管場所を使用する権原を疎明する書面 次のいずれか 1通

保管場所の土地・建物が自己所有の場合
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)→当事務所に書式がありますので、ご連絡いただけましたらお送りいたします。

保管場所の土地・建物が他人所有の場合
・保管場所使用承諾証明書(作成の日から3ヶ月以内のもの)→保管場所の土地所有者・管理者(管理会社等)に記入を依頼して下さい。

・管理者・所有者から使用承諾書を貰うことが難しい等の事情がある場合は保管場所の賃貸契約書等の写し(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)
※契約書の内容によっては、保管場所を使用する権原を疎明する書面として認められない場合や、他の書類が必要となる場合があります。

3.申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置の実態を疎明する書面等
(例)使用の本拠の住所が記載されている公共料金の請求書・領収書等の写し、営業証明書の写しなど

​4.軽自動車ですでに自動車検査証を取得している場合は自動車検査証記録事項の写し

※車庫証明申請・届出は申請書類への押印が不要になりましたので、必要事項をお知らせいただければすべての書類を当事務所で作成可能ですが、保管場所がアパートの駐車場や貸し駐車場等の賃貸物件の場合は、トラブルを避けるために必ず所有者や管理会社から使用承諾証明書をもらって下さい。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。

Image by Nolan Standifer

車庫証明申請について

自動車を登録するには、警察署に自動車保管場所証明申請(車庫証明申請)をして車庫証明書を受けなければ登録できません。

軽自動車は車庫証明を受けなくても登録はできますが、お住いの地域によって軽自動車の登録後に警察署へ「保管場所届出」の手続きを行わなければなりません。北海道で軽自動車の保管場所届出が必要となるのは、軽自動車の使用の本拠の位置が、「札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市」にある場合です。
※平成12年6月1日時点において町又は村であった地域を除く。

保管場所証明申請(登録自動車)の手続きが必要となる場合

  • 新車を購入する場合(新規登録)

  • 引っ越し等により住所等を変更する場合(変更登録)

  • 自動車の所有者を変更し、かつ使用の本拠の位置が変わる場合(移転登録)

​​保管場所届出(軽自動車)の手続きが必要となる場合

  • 新車、中古車の軽自動車を購入した場合

  • 引っ越し等により、軽自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置を変更した場合

  • 運送事業用自動車であった軽自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合

  • 届出を行った軽自動車の保管場所の位置を変更した場合(変更後の使用の本拠の位置が適用地域にある場合に限る。)
    ※保管場所の位置を変更した時は、変更した日から15日以内に届出が必要です。

車庫証明申請、届出ともに「申請・届出」と「証明書・標章の受領」の2回、警察署の窓口が開いている時間に警察署へ出向かなければなりません。

申請書の作成自体は車検証などを見れば記載できる内容ですが、申請書とともに提出する「保管場所の所在図・配置図」の作成が面倒という方も多いかと思います。​

当事務所へご依頼いただけば実地調査、申請書類作成・警察署への申請、証明書の受け取りまですべてお任せいただけますので、平日はなかなか警察署へ行く時間が取れないという方はぜひご検討ください。

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