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Passport

​​外国人ビザサポート

​外国人のビザ(在留資格)取得や更新・変更の他、暮らしに必要な官公署での手続など外国人の方が安心して暮らすためのお手伝いをいたします。旭川市内は勿論、東川町・東神楽町・美瑛町他の旭川近郊及び道北方面でのビザ申請に関するお困りごとはぜひ行政書士事務所オフィスМにお問い合わせください!

ビザ申請に関するご相談は無料で承りますので、お気軽にご連絡ください。

道北でビザ申請専門の行政書士をお探しでしたら当事務所へご相談下さい!

旭川市内・近郊(東神楽町・東川町・美瑛町、士別市・深川市ほか)及び道北方面でビザ申請専門の行政書士事務所をお探しでしたら、ぜひ一度当事務所へお問い合わせ下さい。

当事務所ではビザ申請に関するこんなご相談に対応しています。

(例)

・外国人を雇用したい

・就労ビザで働いているけど、別な会社への転職を考えている外国人の方

・ビザの期間を更新(延長)したい

・留学から就労ビザに変更したい

・日本人と結婚したので結婚ビザに変更したい

・外国人と結婚するので国際結婚の手続きについてアドバイスが欲しい

・起業したい外国人の方

・永住許可申請したい外国人の方

・外国人の知人・友人を日本に呼びたい​

上の例以外にもご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい!​

​​【料金のご案内はこちら】

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在留資格認定証明書交付申請

(海外から外国人を招聘する)
(例)
海外から労働者を呼び寄せるとき
海外から外国人の配偶者を呼び寄せるとき

在留期間更新許可申請

(ビザの期限を延長する)

※在留カードに記載された有効期限までに申請をしなければオーバーステイになってしまいます。申請は在留カードに記載されている在留期間の満了する3カ月前から受付けてくれますので申請の準備はお早めに!

​※以前「在留期限まであと2週間しかないのですが、何とか間に合うようにお願いします」というご依頼がありました。どうにか期限までに申請することができましたが、打ち合わせや書類の作成・取得などの時間が必要になりますし、郵送で取り寄せなければならない書類がある場合は時間がかかります。期間に余裕を持って準備を始めてください。

在留資格変更許可申請

(ビザの種類を変更する)
(例)
日本語学校、専門学校、大学等を卒業して日本で就職するとき
日本人と結婚して結婚ビザに変更するとき
留学や就労ビザから、起業して経営管理ビザに変更するとき

永住許可申請

​​※永住許可の要件を満たしていることが必要です。

要件を満たしているかの確認のご相談に応じていますので、お気軽にご連絡ください。

※ビザ(在留資格)について

ビザ(VISA)とは「査証」と呼ばれるもので、外国人が入国しようとする国の在外公館に申請して取得するものです。

例えば日本人が外国に行こうとする場合は、日本国内にある行こうとしている国の大使館や領事館等に申請して取得することになりますし、同じように例えばフィリピンの方が日本に来る時には、フィリピンにある日本の大使館や領事館に申請して取得することになります。

査証は旅券(パスポート)を検査してその旅券が正式なものであること・有効なものであることの確認と、査証に書かれている条件での入国を認めても差し支えないという推薦の意味を持つもので、入国の許可ではなく、パスポートと併せて入国するための要件の一つです。

これに対して一般に「就労ビザ」とか「結婚ビザ」「留学ビザ」とか呼ばれているものは在留資格のことを指します。

在留資格は活動の目的によって種類が分けられていて、外国人は認められた在留資格の範囲内で活動することができます。

このページでも単に「ビザ」といった場合は「在留資格」のことを指すことにしています。

ビザ申請について

ビザ(在留資格)の申請は、申請書を提出するだけで許可されるものではありません。許可を得るためには

・行おうとする活動が虚偽のものでないこと

・活動が在留資格のいずれかに該当すること

・法務省令で定める基準に適合していること

・適当と認めるに足りる相当の理由があること


これらを申請者が立証しなければなりません。

当事務所では「どの在留資格に該当するか」「基準に適合するか」といったご相談や「理由書」「立証書類」など書類の作成に関すること、その他在留資格申請に関するサポートを行っています。

在留資格の許可・不許可の判断については、出入国在留管理局は広い裁量を持っているので、行政書士や弁護士に依頼して申請したとしても100%必ず許可を得られるという性質のものではありませんが、最善の結果が得られるよう全力を尽くします。また、もし不許可になってしまった場合には、許可が得られるまで無料で再申請のサポートを行います(再申請に必要な実費はご負担ください)。

※当事務所では2023年6月末現在まで不許可事案はありませんが、万一不許可となってしまっても許可が得られるまで全力でサポートいたします。

​ビザ申請に関するご相談は無料で承ります(相談時間に制限はありません)。ぜひご利用ください。

​お問い合わせだけでもぜひどうぞ。

​​【料金】

ビザ申請等の料金のご案内

ビザ申請のご依頼は、ご本人確認のため申請人又は申請代理人と必ず一度面談をさせていただきます(リモート面談不可)。大変申し訳ございませんが、申請人又は申請代理人の方と直接お会いできないご依頼は、当事務所ではお断り致しておりますのでご了承ください。また、虚偽の内容での申請は一切お受けしません。

旭川市内及び近郊以外の方からのご依頼で、面談のため当方からお伺いする場合は、面談終了後に出張料及び交通費を申し受けますので、あらかじめご了承ください(面談終了後に現金でお支払いいただくか、後日振込でお支払いください)。

 

【出張料についてはこちら】

表示している料金の他に申請手数料、必要書類の取得にかかる実費(証明書交付手数料等)のほか、書類の翻訳が必要な場合の翻訳料は別途必要になります。

【着手金・報酬について】

着手金とは業務を開始するにあたりお支払いいただく料金です。着手金をご入金いただいた後に業務を開始いたします。着手金には申請書・添付書類の作成料、必要書類収集の手数料、その他申請手続に関する行政書士手数料が含まれます。着手金は申請の結果がご希望に沿えなかった場合でも返還されませんので予めご了承下さいご希望に沿えず結果が不許可だった場合には、不許可となった理由の調査、提出した書類の見直し、再申請書類一式の作成から再申請までを無料で行います(申請に必要な書類取得等の実費はご負担下さい)。

報酬は申請が許可された場合にお支払いいただく料金です。結果がご希望に沿わなかった場合には報酬は発生しません(この場合は実費のみご精算下さい)。ご希望に沿えず不許可だった場合には許可が得られるまで再申請を無料サポートいたします。

※記載の金額はすべて税込みです。なお、手続を行うにあたって要する費用(各種証明書交付手数料、印紙代、郵送料、交通費等の経費)は別途ご請求申し上げますので予めご承知おき下さい。

在留資格認定証明書交付申請​​

着手金:66,000円~

報 酬:66,000円~

合 計:132,000円~

※申請の難易度により料金が加算されます。

​​※不許可案件のご依頼は44,000円を加算させていただきます。

在留期間更新許可申請

着手金:27,500円~

報 酬:27,500円~

合 計:55,000円~

​​※就労ビザで転職後初めての更新許可申請は99,000円~

※在留期限までの残日数が21日未満でのご依頼は22,000円、14日未満でのご依頼は44,000円、10日未満の場合は66,000円を着手金に加算させていただきます。

在留資格変更許可申請

【就労・日本人の配偶者等への変更】

着手金:66,000円~

報 酬:66,000円~

​合 計:132,000円~

※申請の難易度により料金が加算されます。

​※在留期間の残日数が少ない場合は料金が加算されます。

【経営・管理への変更】

着手金:88,000円~

報 酬:88,000円~

合 計:176,000円~

※会社設立は別途料金が必要​です

※不許可案件のご依頼は着手金に55,000円を加算させていただきます。

永住許可申請

着手金:88,000円~

報 酬:88,000円~

​合 計:176,000円~

※不許可案件のご依頼は着手金に55,000円を加算させていただきます。

短期滞在ビザ

着手金:27,500円~

報 酬:27,500円~

合 計:55,000円~

​外国人の知人や友人を観光や知人訪問の目的で日本に招聘する場合や、商用の打ち合わせ等で外国人を短期間日本に招聘するためのビザです。短期滞在ビザは日本で働くことは出来ません。また、短期滞在ビザで日本に来た後、他のビザに変更することは原則できません。短期滞在ビザで日本に入国して他のビザ(在留資格)の取得を希望する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。

資格外活動許可申請

着手金:11,000円

報 酬:11,000円

合 計:22,000円

​​※留学生がアルバイトをする場合や、就労ビザで在留している方が在留資格で許可されている活動以外の報酬を得る活動をする場合に必要です。

理由書作成

​1件:33,000円~

永住許可の理由書、結婚に至った経緯書、在留期間更新理由書の作成のみをご希望の場合はこちらをご利用ください。
※作成する理由書の種類や内容により料金が異なりますのでお問い合わせ下さい。

日本語訳作成

​​文書1枚につき:9,900円

※文書のサイズ・文字数に関わらず翻訳する外国語文書1枚あたりの金額です。翻訳する文書が2枚の場合は9,900円×2=19,800円、3枚の場合は9,900円×3=29,700円となります。
外国語の文書を出入国在留管理局や市役所等に提出する際には日本語訳の添付が必要です。日本語訳文の作成が必要な方はご利用ください(対応できない外国語もありますのでお問い合わせ下さい)。なお、日本語訳作成には1週間から10日程度の時間を要する場合がありますので、あまり時間的に余裕がないご依頼はお断りする場合がございますので予めご了承ください。

官公署等での手続きサポート

​​1回:7,700円~

​入国後の各種手続きや、​引っ越した際の住所の変更、住民票の取得、預金口座の開設、携帯電話の契約など、暮らしに必要な手続きに同行して、窓口での説明や申請書記入の代筆等、ご本人様がスムーズに手続きを進められるようお手伝いいたします。

国際結婚サポート

​国際結婚の手続・流れなど、無料でご相談に応じます。

「国際結婚って難しそう」「何から始めたら良いかわからない」という方に、必要書類の取得や婚姻手続きの流れについてアドバイスさせていただきます。対面でのご相談のみお受けいたしますので、事前に日時をご予約の上、当事務所へお越しください(電話・メールでのご相談はお受けしておりませんのでご了承下さい)。

国際結婚の手続・流れについてのアドバイス・ご相談、資料の提供は無料お受けしていますので、お気軽にご利用下さい。

また、ご依頼により可能な範囲での書類作成、代理取得等のご依頼も承ります(書類の作成・代理取得は別途料金が必要となります)。

書類の代理取得 1件3,300円

※書類の作成はご相談ください。

書類の外務省の証明(公印確認・アポスティーユ)、公証人役場での公証手続きの代行も承っています。

1件:16,500円

※証明の手数料、郵送料、その他の費用は別途必要です。

 

​​当事務所のビザ申請業務の主な実績

永住許可申請

在留資格認定証明書交付申請

 ・日本人の配偶者等

 ・技術・人文知識・国際業務

在留資格変更許可申請

 ・就労ビザから配偶者ビザへの変更

​ ・特定活動から配偶者ビザへの変更

・1号特定技能の所属機関変更の許可申請

在留期間更新許可申請

 ・配偶者、留学、就労

外務省公印確認代行

領事館認証代行

 ・駐札幌中国領事館での認証手続代行

国際結婚サポート

 ・中国、ベトナム、フィリピン

入国後の各種手続きサポート

 ​・入国後の住民登録ほか

外国語文書の日本語訳作成

​ ・中国語、タイ語、ベトナム語

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