Office M
Certified Administrative Procedures Legal Specialist
Certified Visa Specialist
※当事務所への営業・勧誘の電話、メールはご遠慮下さい
TEL:0166-55-8952
書類作成
各種契約書作成
1件:22,000円~
A4用紙片面印刷5枚までの料金です。6枚以上は1枚増毎に3,300円を加算させていただきます。
こんな時には契約書を作っておきましょう。
・個人間での売買
・お金の貸し借り
・家や土地の賃貸借
・委任
・贈与
大事な約束事は内容を契約書にして残しておくことがトラブルを避けるためにも大切です。個人でもビジネスでも、各種契約書の作成は行政書士にお任せ下さい。
会社設立書類作成(一式)
1件:88,000円
※合同会社は66,000円
※定款、議事録の作成、公証人役場での定款認証代行まで行います
定款作成
1件:55,000円
※定款の作成のみ
発起人会議事録他の作成
1件:22,000円
※定款の作成はお客様ご自身で行っていただきます
定款認証代行
1件:22,000円
※定款の作成はお客様ご自身で行っていただきます
会社設立の際に必要な定款、議事録等の書類作成、公証人役場での定款認証代行を承ります。
※現時点では電子定款に対応していませんので、紙定款になります。
ご自身で定款を作成しようとお考えの方にはご相談にも応じていますのでご利用ください(初回ご相談30分まで無料、30分超・又は2回目以降のご相談はご相談料を申し受けます)。
※登記はお客様ご自身で行うか、別途司法書士へのご依頼が必要になります。ご希望がありましたら当事務所より信頼できる司法書士へ登記のご依頼を取次ぎます。ご紹介料等の料金は一切いただいておりませんが、司法書士報酬が別途必要です。
※定款認証手数料、収入印紙代、登録免許税、その他の費用は別途必要です。
詳しくは「会社設立」のページをご覧下さい。
その他書類作成
1件:22,000円~
任意団体設立時の規約や議事録の作成など、契約書以外にも各種書類作成に応じますのでご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。
内容証明作成
1枚:9,900円
※2枚目以降は1枚毎に1,100円を加算
※内容証明作成のみの料金です。書留での送料等は別途必要です。
内容証明について
内容証明は、「いつ」「どんな内容の文書が」「誰から」「誰に差し出されたか」ということを日本郵便が証明してくれるものです。
ただし、日本郵便が証明してくれるのはその文書が存在するということだけで、文書の内容が真実であるのかどうかということを証明するものではありません。
内容証明は作り方・出し方に決まりがあります。
・文字数・行数の制限
【縦書きの場合】
1行に20文字以内、文書一枚に26行以内
【横書きの場合】
1行20文字以内、一枚に26行以内
1行13文字以内、一枚に40行以内
1行26文字以内、一枚に20行以内
・差し出すときは、内容証明以外の文書を同封することはできません。
・必ず一般書留で送る必要があります。
・差し出せる郵便局は、集配郵便局か日本郵便の支社が指定した郵便局だけで、すべての郵便局で差し出せるわけではありません。
この内容証明ですが、どのような時に利用するのでしょうか。
1.証拠が欲しいとき
例えば契約の解除とか契約を取消したい時、クーリングオフする時、遺留分減殺請求する時、時効の中断など、法的効果を発生させたい意思表示や通知で証拠を残すために利用されます。
2.確定日付を得るとき
債権譲渡の通知は確定日付ある証書でしなければ第三者に対抗できないとされているので、内容証明が利用されます。
また遺留分の減殺請求権は「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」とされていますので、いつ請求したのかを証明するためにも有効です。
3.相手に心理的プレッシャーを与えて行動を起こさせたいとき
内容証明郵便は内容を郵便局が証明してくれるものなので、受け取った相手に心理的プレッシャーを与える効果が期待できます。
例えば、普通の手紙で「以前貸した〇円を〇月〇日までに返してください」「ネットオークションで落札した商品を早く送ってください」と書いて出しても知らんふりされるかも知れませんが、日本郵便の証明印やら何やらが押された内容証明郵便を見た相手は、差出人の本気度を感じて何かしら行動を起こさなければならないというプレッシャーを感じるはずです。
以上のような効果がある内容証明ですが、内容証明には法的な強制力はありませんので内容証明を出しさえすればすべてうまく解決する、というわけではありませんし、「送る相手」や「場合」を考えることが必要なこともあると思います。例えば「これからも付き合っていかなければならない人」が、貸したお金をなかなか返してくれないときなどに、いきなり内容証明で「お金返して」とか「○○を弁償して」みたいなものを送ったりすると、受け取った相手は送り主に良い感情を持つはずがありませんし、当然これからの付き合いにも影響が出てくることは避けられないのではないでしょうか。できれば仲良くしたいと思っている人や、長い付き合いの人、これからも付き合っていかなければならない人などの場合は、まずは話し合ったり普通の手紙を送ることから始めて、内容証明は最後の手段にした方が良さそうです。
当事務所では内容証明の作成についてのご相談も承っていますので、ぜひご利用ください。