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教会の通路

​​相 続

「相続って何から始めたら良いのかわからない」
「説明を聞いたけど、自分でやるのは大変そう」
そんな相続の手続きに関するお困りごとはぜひ当事務所にお任せください。
司法書士等の他士業とも連携しますので、不動産の相続登記その他の行政書士業務の範囲外のものについても別途他の事務所へ依頼することなく、ワンストップで完結します(司法書士等他の士業への報酬及び業務に係る費用は別途必要となります)。

相続手続きに関する業務のご案内

相続の手続きを士業に依頼すると「料金が高い」とお考えの方も多いかと思います。ネットで相続専門のサイトを検索すると「相続業務一式〇〇万円~」「相続業務報酬:相続財産の〇%(最低金額〇〇万円)」といった案内を目にしますが、当事務所の相続に関する業務は「業務一式」ではなく各業務ごとに料金を設定していますので、例えば「戸籍の収集だけを依頼したい」「書類の収集は自分でやって、金融機関の手続きだけ依頼したい」」といった必要な業務のみをご依頼いただくこともできますので、費用を抑えて手続きを進めることも可能です。
ご相談いただけましたら見積をご提示いたしますので、ぜひご検討ください。

【戸籍取得・相続関係説明図・法定相続情報一覧図作成】
55,000円~

故人(被相続人)の出生からお亡くなりになるまでの戸籍をお客様に代わって当事務所が取得し、集めた戸籍を基に相続人を調べて法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ法定相続情報一覧図の申請・受領までを当事務所で行います。

上記料金で相続人4名まで対応いたします。相続人5名以上の場合や代襲相続がある場合は、相続人1名増毎に11,000円を、被代襲者(お亡くなりになった相続人)1名につき16,500円を加算させていただきます。戸籍等の交付手数料、郵送料、交通費などの経費は別途ご請求申し上げます。

【財産目録作成】
33,000円~

お客様に代わって相続財産目録を作成いたします。残高証明書等の取得代行料金込みでお受けいたしますが、証明書交付手数料は別途頂戴いたしますのでご了承ください。

​「通帳やキャッシュカードが見当たらないのでどこの銀行に預金があるのかよくわからない」「〇〇信金にも口座を持っていたと思うんだけど、通帳がないからわからない」「自宅の他にも土地があると聞いていたが、書類がないのでわからない」「〇〇町にも土地があるようなことを言っていた」という場合には、お客様に代わって調べることも可能です(1件につき別途料金27,500円~)。

【遺産分割協議書作成】

33,000円~

※記載の料金は法定相続人4名までの料金です。5名以上は法定相続人1名増毎に11,000円を加算させていただきます。

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割協議で合意した遺産分割の内容を書面にしたもので、相続人全員が内容を確認して署名し、実印を押印して合意の証とするものです。遺産分割協議書は不動産の相続登記をする際や金融機関での相続手続きに必要になります。

また、遺産分割協議書で合意した内容は基本的に変更できませんので、後になって「やっぱり気が変わった」というような親族間での揉め事が起こることを避ける効果もあります。

遺産分割協議書は書式などに決まりはありませんのでご自分で作成することもできますが、やはり専門家に任せた方が内容に間違いが起こらないので安心です。

【注意事項】

遺産分割について相続人間で争いがある場合、またはご依頼をいただいた後に相続人間で揉め始めた場合は遺産分割協議書を作成することはできません。争いのある遺産分割協議は弁護士でなければ介入できませんので、このような場合は弁護士にご依頼下さい。​

なお、ご依頼をいただき業務を進めている間に相続人同士で争いが生じた場合は業務を終了させていただき、それまでの業務の進行状況に応じた手数料と要した実費をお支払いいただきますので、予めご承知おき下さい。

その他​ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

【金融機関での相続手続代行】

金融機関1件につき:27,500円

銀行等の金融機関での相続手続を、お客様に代わって当事務所が行います。

※手続きを行う金融機関1件ごとに27,500円です。

例)以下の金融機関での相続手続きをご依頼いただいた場合

・ゆうちょ銀行

・〇〇銀行

・△△信用金庫

この場合3件なので(27,500円×3=82,500円)

※金融機関での相続手続に必要となる書類の収集を当事務所が行う場合は、別途書類収集の手数料及び実費が必要です。

​遠隔地の金融機関での手続が必要な場合、別途交通費と出張料(片道90分超120分未満:5,500円、片道の移動時間120分以上180分未満:11,000円、片道の移動時間180分以上:22,000円)及び燃料費をご請求申し上げます。

【その他の証明書類取得】

​書類取得1件:3,300円

​※証明書交付手数料等の費用は別途必要です。

固定資産評価証明書、登記事項証明書、金融機関の残高証明書等、遺産分割協議や相続手続で必要となる証明書類の収集を、お客様に代わって当事務所が行います。
※証明書の取得代行のみの料金です

相続の大まかな流れ

遺言書がない相続の大まかな流れを書いてみますので、参考にしてみてください。

1.お亡くなりになった方(被相続人)の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍を収集

2.被相続人の住民票の除票(又は戸籍の付票)を取得

4.相続人全員の戸籍を用意

5.相続人全員の印鑑証明書を用意

6.相続財産に不動産がある場合は対象不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書を取得

7.不動産を相続する人は住民票を取得

8.故人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍を確認して相続人を確定し、相続関係説明図を作成

9.金融機関の預貯金を確認、残高証明書を取得

10.相続財産目録を作成して相続財産を相続人全員で確認します。


11.相続財産目録を確認した相続人全員の話し合いで「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかを決めます。

12.相続人全員の話し合いで合意した内容を遺産分割協議書にして、相続人全員が署名して実印を押印します。

​13.書類を持って銀行や法務局に行き、手続きを始めます。

​大雑把な説明ですが、何となくイメージしていただけますでしょうか。

すべてをお客様ご自身でされるのが一番かとは思いますが、なかなか時間の都合がつかなかったり、よく分からないことが出てきたりすることもあるかと思います。そのような時はぜひ当事務所へご連絡ください。

ご相談で解決できそうな場合は業務をご依頼いただく必要はありません(ご相談料初回30分まで無料)。また、必要な業務だけをご依頼いただくこともできますので、費用を抑えて手続きを進めていくことが可能です。

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