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【相続手続き・自動車登録】-軽自動車の相続による名義変更-

執筆者の写真: 行政書士 平野雅啓
行政書士 平野雅啓
5 日前
読了時間: 3分

行政書士事務所 オフィスMです。


先日、いつもお世話になっている先生から「受任している相続業務で、軽自動車の相続人への名義変更をお願いしたいので、必要書類等をお知らせいただけるとありがたいです」とご依頼がありました。


こちらから軽自動車の相続による名義変更で必要な書類をご案内したところ、「軽自動車の相続は思っていたより簡易な手続きで済むんですね」と驚いていたようでした。


「相続」というと手続きが面倒な印象ですが、軽自動車の相続による名義変更は必要な書類も多くありませんので、「申請書」・「軽自動車税申告書」の作成と軽自動車検査協会へ手続きに行くのが面倒でなければ、ご自身でも比較的簡単にできます。

今回は軽自動車の相続による名義変更について、用意する書類などをご案内します。


~用意する書類~

1.車検証原本(コピーではダメです)


2.車検証に記載されている所有者の方がお亡くなりになったことが確認できる戸籍(死亡の記載があるもの)


3.新しく所有者になる相続人の現在の戸籍

※なお、2.のお亡くなりになった方の戸籍に、新しく所有者になる相続人も記載されていれば必要ありません


※2.、3.の戸籍はコピーでも手続き可能です

※法定相続情報一覧図があれば、戸籍は必要ありません


4.新しく所有者・使用者になる相続人の住民票か印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

※住民票・印鑑証明書のコピーでも手続き可能です


~場合によって用意するもの~

1.管轄(ナンバープレート)が変更になる場合

(例)現在札幌ナンバーが付いている軽自動車を、旭川の相続人が相続する場合

→ナンバープレート2枚(前・後)

※管轄が変更にならない場合でも、例えば「旭川市永山の親が亡くなって」、「旭川市川端町の相続人が相続する」場合で、名義変更と一緒にナンバーを変更したい場合も、ナンバープレートが必要です


2.「所有者(相続人)」と「使用者」になる人が違う場合

(例)相続人(親)が所有者となり、子供を使用者にする場合

→「使用者になる方の住民票か印鑑証明書(発行後3か月以内)

※コピーでも手続き可能です

なお、例えば「札幌の親(相続人)が所有者になり、旭川に住んでいる子供を使用者にする場合」は、使用者の管轄(旭川)になりますので、ナンバープレートも必要になります


3.名義変更と同時に「希望ナンバー」に変更したい場合

→希望番号予約済証

※事前に希望番号の申し込み手続きとナンバー代の支払が必要です


~作成する書類~

1.「軽第1号様式」または「軽専用1号様式」

→軽自動車検査協会でもらえます(軽自動車検査協会のホームページからダウンロードもできます)


2.軽自動車税申告書

→軽自動車検査協会でもらえます


3.代理人に申請を依頼する場合は「申請依頼書」

→新しく使用者になる方以外が申請する場合に必要です。軽自動車検査協会でもらえます


以上の書類等を用意して軽自動車検査協会へ行って手続きを行います。

名義変更に手数料はかかりませんが、ナンバーを変更する場合はナンバープレート代を持って行く必要があります。

また、「使用の本拠の位置」が他の市町村に変わる場合(例えば旭川市から東神楽町に変わる場合など)は、もとの使用の本拠地の市町村への軽自動車税の税止め手続きが必要ですが、軽自動車検査協会に税止め手続きの代行を依頼する場合は、代行手数料が別途必要です。


次回は「軽第1号様式」と「軽自動車税申告書」の記載方法についてご案内しようと思います。


オフィスМでは、軽自動車の登録業務を承っております。


今回ご案内した「相続による名義変更」の他にも、「個人売買で購入した際の名義変更」などもお気軽にお問い合わせください。



行政書士事務所 オフィスMゆり「相続に関するご相談もお気軽に♪」

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