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  • 執筆者の写真行政書士 平野雅啓

【ビザの期間更新申請】在留期間更新許可申請は在留期間満了日の3ヶ月前から申請できますので、早めに更新許可申請の準備を始めましょう!

行政書士事務所オフィスMです。


当事務所は旭川市内・近郊を中心にビザ申請、在留手続き、外国人の方の各種手続きサポート業務等を承っております。

今回は「ビザの期限を延長する」在留期間更新許可申請のご案内です。


在留カード(ビザ)の有効期間満了日が近づいているのでそろそろ更新申請をしなければ・・・と思っていたけど、毎日何かと忙しくて後回しにしていたら、気付いたらもう余裕がなくなっていた!なんていうことがないように、申請の準備は余裕を持って始めることをおすすめしています。


在留期間更新許可申請は在留カードに記載されている在留期間満了日の3ヶ月前から申請できますので、3か月半くらい前からボチボチ準備をはじめて、3か月前にすぐ申請できるような感じで準備を始めていくと、書類の作成や取得に多少手間取ったり時間がかかってしまったとしても、時間にも気持ちにも余裕をもって申請できます。



ビザの期間更新では、新規申請ほどではありませんが、入管に提出する書類の収集と作成が必要になりますのでそれなりの準備期間が必要です。特に就労ビザの更新申請では、前回の申請内容を確認して活動内容を説明する書類を作成していかないと、申請後に入管から追加説明資料の提出を求められたりする場合があるので、はじめからきちんとした書類を作って提出しなければ二度手間になってしまったりします。


「忙しくて書類の準備がなかなか思い通りに進まない!」「気付いたときには来月が期限だった!」そんなときはぜひお早めに当事務所へご相談ください。


旭川市内・近郊市町は無料でお伺いしてご相談をお受けしております。

お問い合わせ・ご相談はホームページからお気軽にどうぞ!


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