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執筆者の写真行政書士 平野雅啓

事業復活支援金の申請期限延長について

更新日:10月29日

行政書士事務所オフィスMです。


事業復活支援金の申請期限はこれまで5月31日でしたが、5月31日までに事業復活支援金のアカウントを登録した方に限って事業復活支援金の申請期限が延長されます。

当事務所では、申請をお考えの事業者様が給付要件に該当するかや給付金額の確認などについてのご相談を承っています。ご相談は30分まで無料で行っていますのでお気軽にご利用ください。

個人事業主の場合は2018年(平成30年度)から2021年(令和3年度)までの確定申告書類の控えと2022年1月から2022年3月までの売上が記載された帳簿を、法人の場合は2018年(平成30年度)11月以降の売上が確認できる確定申告書類の控えと2021年11月から2022年3月までの売上が確認できる帳簿をご用意いただければ、減少率が要件を満たしているか、給付金額がいくらくらいになるかを5分くらいで確認できます。


お気軽にお問い合わせください。


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