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取扱業務のご案内~ビザ申請・外国人サポート~

  • 執筆者の写真: 行政書士 平野雅啓
    行政書士 平野雅啓
  • 6 日前
  • 読了時間: 4分

行政書士事務所オフィスMキャラクターゆり
ビザ申請のご相談、承っております!

行政書士事務所 オフィスMです。


当事務所では、ビザ申請業務をはじめ、各種許可申請、車庫証明申請・自動車登録、相続手続きなどのご相談・ご依頼を承っております。

今回は、オフィスMの「ビザ申請・外国人サポート業務」についてご案内いたします。



外国人に関するこんなご相談はありませんか?


  • 外国人労働者を日本に呼びたい

  • 国際結婚した配偶者を海外から日本に呼びたい

  • 現在のビザの期限が近づいているので更新したい

  • 留学生として滞在中で、卒業後は日本で就職したい

  • 永住申請をしたいが、難しそう…


そんなときは、ぜひオフィスMにお問い合わせください!


主な取扱業務のご紹介


在留資格認定証明書交付申請

外国人を日本に呼び寄せるために必要な申請です。

たとえば…

  • 外国人を雇用したい企業様が、採用予定者を日本に呼ぶ場合

  • 国際結婚されたご夫婦が、外国籍配偶者を日本に呼ぶ場合 など

当事務所では「日本人の配偶者等」の他、複数の在留資格での申請実績があります。


在留資格変更許可申請

すでに日本に在留している外国人の方が、在留資格を変更するための申請です。

例えば…

  • 留学生が卒業後、日本で就職するために「就労ビザ」へ変更

  • 就労ビザの方が日本人と結婚し、配偶者ビザへ変更

  • 特定技能で働く方が、所属機関の変更に伴って変更許可申請が必要になった場合


当事務所では以下のような実績があります

  • 技術・人文知識・国際業務 → 日本人の配偶者等

  • 特定活動 → 日本人の配偶者等

  • 留学 → 技術・人文知識・国際業務

  • 家族滞在→経営・管理



在留期間更新許可申請

現在の在留資格で引き続き日本に滞在するためには、在留期間の更新が必要です。

在留カードに記載された「在留期限」を過ぎてしまうとオーバーステイとなってしまうため、期限が近付いたら早めの準備をおすすめします。通常は在留期限の約3か月前から申請可能なので、お早めの準備をおすすめしています。


※実際にあったケース紹介

当事務所にご相談いただいた例では、日本語学校に通っていた留学生の方が、卒業後の進学先の合格発表が在留期限間近になり、当事務所へご相談いただいたのが在留期限の19日前でした。

郵送で取り寄せなければならない書類もありましたが、急ぎで申請に必要な書類の準備を進め、無事に期限内に更新許可申請を行うことができました。

こうした急ぎのケースにもできる限り対応いたしますので、お困りの際はご相談ください。


永住許可申請

日本に長期的に住み続けたいとお考えの外国人の方に向けた申請です。

永住許可を取得するには、原則として以下のような条件が求められます。


  • 素行が善良であること

    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること


  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有していること

    日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。


  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

    原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。


    罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。


    現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。


    公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。


当事務所では、これらの要件の確認、必要書類のご案内、理由書等の必要書類作成なども含め、しっかりとサポートいたします。


ご相談はお気軽にどうぞ


行政書士事務所オフィスMでは、お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートを行っております。

まずはご相談だけでも構いません。LINE公式アカウント・予約ページ・電話・メール等でお気軽にご連絡ください。





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