行政書士事務所オフィスMです。
ご依頼をいただいていた在留期間更新許可申請の許可通知が届きました。
今回の在留期間更新許可申請は、依頼者様の事情もあって在留期間満了日まで残り2週間を切っている状態でのご依頼でした。郵送してもらわなければならない書類もいろいろとあったので、正直なところ「間に合うかな?」とちょっと心配なところもありましたが、ご依頼者様に今回の申請で必要になる書類のリストを提示して、ご協力をいただきながら申請書類の準備をすすめていき、ご依頼をいただいてから1週間で無事書類を揃えて申請することができました。
在留期間更新許可申請は在留期間が満了する3ヶ月前から申請を受け付けてくれますので、在留期間の更新をお考えでしたら書類の準備は早めに始めることをおすすめしていますが、今回のように事情があって残り日数が少なくなってきた場合には、早めにご相談ください。
なお、今回のように在留期間ギリギリで申請をした場合では、結果が出るまでに在留カードに記載されている在留期間が過ぎてしまいますが、在留期間の満了日から2カ月が経過する日が終了する時、又は申請に対する処分がされる時までのいずれかの早い時までの間は、引き続きこれまで通りの在留資格で在留することができます。
当事務所では在留手続きなどのご相談は無料で承っておりますので、何かお困りのことがありましたらぜひ当事務所へお問い合わせください。
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