行政書士事務所オフィスMです。
在留資格認定証明書の有効期限について、2021年7月5日に出入国在留管理庁から新たな取扱いが出されていますので参考にしていただければと思います。
再入国出国中に在留期限を経過した方、在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請についての提出書類の簡素化についても更新されています。
元のページ(PDFファイル)はこちらでご確認いただけます。
出入国在留管理庁ホームページの関連するページも併せて確認してみてください。
今回の更新では
・作成日が2020年1月1日~2021年1月30日の在留資格認定証明書の有効とみなされる期間が2021年7月31日までだったものが、作成日が2020年1月1日~2021年7月31日の在留資格認定証明書については2022年1月31日まで有効として扱われます。
・2021年8月1日~2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書は、通常は作成日から3カ月の有効期間が延長されて、作成日から6カ月有効になります。
作成日が2019年10月1日~12月31日までの在留資格認定証明書は、2021年4月30日で有効とみなされる期間が終了していますので、再度在留資格認定証明書交付申請が必要です。
当事務所でも在留資格認定証明書交付申請などのご相談を承っていますのでお気軽にお問い合わせください!