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  • 執筆者の写真行政書士 平野雅啓

支援金事務局から道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)のお知らせが届いた方の申請について 【行政書士事務所オフィスM】

行政書士事務所オフィスMです。


1月27日くらいから道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)の申請について何件か電話でお問合せをいただくようになったのですが、前回の道内事業者等事業継続緊急支援金(原材料価格高騰分)を受給された方のところに支援金事務局からお知らせと申請書が届いているようで、お知らせを受け取った事業者様が当事務所お問合せしてくださっているようです。お話を伺うと、届いたお知らせのDMには支援金の概要が記載されたパンフレットが同封されているようですが、申請の手引みたいなものは入っていないようです。

というわけで、今回は支援金事務局から道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)のお知らせのDMを受け取った方の申請要領についてザックリとご案内します。


前回の道内事業者等事業継続緊急支援金(原材料価格高騰分)を受給された方は、前の申請から何も変更がなければ、お知らせに同封されている申請書の表と裏の黄色い色が付いている部分を記入して、同じく同封されている宣誓・同意書を読んで日付と署名を入れて、2022年12月使用分以降の電気、ガス、燃油のどれかの1か月分の請求書又は領収書の写し、口座引き落としで支払っている場合は通帳の写し(口座名義がわかる部分と引き落としが確認できる部分。例えば「電気12月分」とか記載されている部分)を用意して、レターパックプラスか書留で事務局へ送るだけです。

※添付する請求書・領収書や口座の名義は申請者と同じである必要があります。


忘れてはいけないのが、申請書の表面一番上の「事業者番号」の欄です。ここには事務局から届いたお知らせに「あなたの事業者番号はこちらです」と事業者番号が記載されていますので、この番号を忘れずに記入してください。

なお、前回の支援金の給付決定通知書や、今回届いた事務局からのお知らせを紛失したり「間違えて捨ててしまった!」という事情で事業者番号がわからない方は、コールセンターへ連絡するとお知らせのDMを再送してもらえるようなので問い合わせてみてください。


当事務所でも道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)の申請についてのご相談や申請代行をお受けいたしますので、ぜひご利用ください。






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