top of page
執筆者の写真行政書士 平野雅啓

旭川市「貨物自動車運送事業者支援金」のお知らせ

更新日:10月29日

行政書士事務所オフィスMです。今回は旭川市の支援金のお知らせです。


旭川市では燃料価格の高騰により大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者に対象車両1台につき3万円(貨物軽自動車運送事業は1台につき2万円)の給付を受けられる支援金の申請を受付けています。

次の1から4の要件のすべてを満たす事業者が給付の対象となります。


1.旭川市内に本店又は営業所のある中小企業者又は旭川市内に住所又は営業所のある個人事業主


2.令和4年9月30日以前から貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)で定める、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかを営業しており、今後も事業継続の意思がある事業者であること


3.対象車両を使用していること


4.申請者(代表者)、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が旭川市暴力団排除条例(平成26年条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと


申請受付期間は2022年10月7日(金)から2022年12月23日(金)まで(消印有効)となっています。


詳細の確認、申請の手引き・申請書のダウンロードは下のリンクより旭川市のホームページをご確認ください。

↓↓↓



閲覧数:4回
bottom of page