昨日旭川運輸支局の行政書士臨時相談窓口の説明会に行ってきました。
今年から旭川でも年度末の繁忙期に行政書士が相談に対応する窓口が開設されるようで、私も相談員として何回かお手伝いをさせていただく予定です。
その中で押印の見直しについての説明がありました。内容は所有権・抵当権の得喪に関する登録申請書はこれまで通り印鑑登録証明書の添付と実印の押印が必要、それ以外の登録申請書は押印が要らなくなるということでした。
資料を見ておいてくださいとのことだったので読んでいるんですが、申請書類といえばハンコを押した書類が当たり前になっちゃっている古い頭なので覚えるまで時間がかかりそうです。。