警備業の認定を受ける際には、取扱う警備業の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任して常駐させなければなりません。警備業者が自ら取扱う警備業の区分の警備員指導教育責任者資格者証を持っていない場合は、まず警備員指導教育責任者資格を取得するか警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている人を雇うなどしなければ警備業の認定を受けることができません。
選任された警備員指導教育責任者は「警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う」こととされています。
内閣府令で定める選任警備員指導教育責任者の業務というのは
1.警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
2.教育期ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。
3.教育期ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となった警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類、その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。
4.警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。
という業務が定められています。
警備業在職時は、私も選任指導教育責任者でした。私が選任指導教育責任者だった時は、毎月作成する計画に基づいて現場を巡察して、施設の担当責任者や現場代理人さんなどに勤務状況や警備員に対する要望等を伺って現場の警備員を指導したり、警備員教育の資料を作成したりと、なかなかにやることが沢山ありました。営業所の近くに交通誘導の現場がある時などは自転車のカゴにヘルメットを乗せて、自転車で現場へ巡察に行ってみたり、営業所の勤務が終わった後に夜間施設警備の巡察へ行ったりしたものです。
教育の資料を作成するにしても、現任教育8時間で使う資料を準備するのは相当な時間がかかりましたし、さらに人手が足りなくなってくると、当然ですが施設・交通問わず現場にも出なければなりません。
会社によっては選任指導教育責任者の他にも複数名の指導教育責任者がいて、巡察や教育資料作成、教育の実施など、それぞれ業務を分担しているところもあるのだと思いますが、1人の指導教育責任者がほとんど全部を担当しているというところも少なからずあるのではないでしょうか。
当事務所がご提案する警備業サポートでは、警備員教育の資料作成や教育の実施など、忙しい指導教育責任者の業務サポートもご提案致しています。
当事務所が実施する警備員教育は法定教育時間として問題なく扱えます(当然ですが、教育計画書の内容に沿ったものである必要があります)。
「今期の現任教育の資料作成だけして欲しい」「基本教育3時間だけやって欲しい」といった個別のご要望にも対応致します。個別業務に関しての料金など詳細についてはお問合せ下さい。