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執筆者の写真行政書士 平野雅啓

警備業の備付書類(警備員教育計画書)

更新日:2023年8月15日

※ホームページのリニューアルに伴い書式の公開は終了しました(2021年12月)


2月も今日で終わりです。

改正業法が施行されて最初の年度末ですが、警備員教育計画書は当該年度の開始の日の三十日前までに備えておかなければならないとされています(警備業法施行規則第六十八条第3号)。

当事務所でも改正業法に対応した警備員教育計画書の作成を少しずつやってきましたが、なかなか思うように作業が進まず、2月も終わりになって公開できる状態になりました。当事務所ホームページの「警備業」のページで公開しています(1号・2号のみです)。


☆当事務所の教育計画書について☆

・教育の対象者ごとに1枚の書式です

ちょっと紙の枚数が増えてしまいますが(新任教育6枚、現任教育は、1日で10時間やるのはさすがに無理がありますので、1日目5時間、2日目5時間として合わせて6枚)、こちらの方がわかりやすいと思いますのでこのようにしています。


※ちなみに、現任教育の実施時期について。以前の「教育期ごと」が「年度」に変わったので、4月1日から翌年3月31日までの間に10時間以上の教育を行えば業法上は足りることになりますが、公安委員会では「その年度に警備員を警備業に従事させるための教育」と考えているようで「年度が変わったらできる限り速やかに10時間終わらせる」のが望ましいとのことで「4月中に終わらせる」又は「業者さんに無理がないように4月に1回、5月に1回でも良い」とのことで、文言上は年度内に10時間以上で問題は無いことになっていますが、あまり期間をあけることがないように、年度末近くになってもまだ終わっていないという事がないように、とのことであります。


・教育の時間の記載が「〇時間」「〇H」という記載ではなく実際に教育を実施する時間で記載「〇〇:〇〇~〇〇:〇〇」(こちらの記載が望ましいとされてます)。

この方が実際に教育を実施する側も用意する資料の分量・話す内容を時間を目安に決められるのでやりやすい。


なお、記載されている教育事項や実施時期、時間は参考までに入れたものなので、ご利用される場合には適当に修正・変更してご利用下さい。また、時間数の記載や時間の計算等に間違いがあるかも知れませんので、ご使用になる場合は必ずご自身でチェックして問題がないことを確認して下さい。


行政書士事務所オフィスMホームページの「警備業」のページからダウンロードできます。


当事務所の警備業サポートは、これらの法定備付書類の他にも行動規範誓約書、個人情報取扱に関する同意書、制服管理誓約書、護身用具貸与誓約書、警備日報、警備業務チェックリスト等、その他の必要な書式の作成の他、警備員教育の実施、教育用資料の作成等やご相談を毎月定額でご利用いただけるサービスも承っております。


当事務所の警備業認定申請業務、警備業サポートのご利用をご検討いただけますと幸いです。お気軽にお問い合わせください! 【注意事項】

書式を使用して生じる如何なる結果についても当事務所では責任を負いかねます。内容を十分にご確認の上、自己責任でご利用下さい。


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