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執筆者の写真行政書士 平野雅啓

公安委員会の認定を受ける前に警備員教育をやっておくことはできるのか?

更新日:10月26日

警備業の認定申請は標準処理期間が約40日。土日祝日は入りませんから、実際は申請書を出してから認定通知を受けるまでに1カ月半くらい時間がかかってしまう場合もあるでしょう。

申請書を提出してから認定を受けるまでの間を利用して、警備員になる予定の人に事前に新任警備員教育を済ませておくことができれば、認定を受けたらすぐに警備員を現場へ送り出すことができるので、見込み客を多く持っている事業者さんであれば時間を有効に使うためにも認定を受ける前に新任教育を済ませておきたいと考えるのではないかと思います。実際に当事務所では新規で警備業認定申請を検討している業者さんから「公安委員会の認定を受ける前に新任教育を済ませておくことは可能でしょうか?」というご相談をお受けしたことがあります。


公安委員会の認定を受ける前は警備業法上の警備業者ではないので「できない」とも考えられますが、警備員教育計画書が事前に作成してあって、選任される予定の警備員指導教育責任者がその内容に沿った教育をきちんと行えば、認定の前か後かという時期の違いはあっても認めてくれる場合があっても良さそうな気もします(この場合は認めてもらうためには何かの条件が付される可能性がありそうです)。

どちらにしろその場で答えられる問題ではありませんので、旭川方面公安委員会に問い合わせをしてみました。旭川方面公安委員会でも「内容がちょっと特殊なので確認してから折り返し回答します」との返事でした。おそらく旭川の判断では回答できないので道警本部へ確認するのでしょう。


しばらく待っていると公安委員会から回答があり、次の通りでした。


・業者さんの気持ちはよくわかりますが、認定を受ける前に教育を行っても警備員教育としては認められません

・前提として、公安委員会の認定を受けてはじめて警備業法上の警備業者に該当することになるので、認定を受ける前は警備業法上の警備業者として扱うことはできません

・同じように、教育についても認定を受けていなければ警備業法上の警備業者が教育を行ったものとして扱うことはできません

・ただし警備員となる予定の方の素養を高める目的で業者さんが独自に教育を行うことを妨げるものではありませんので、業者さんの判断で認定を受ける前に教育をやってもらうことには全く問題ありませんが、警備業法上の教育にはなりません。法定警備員教育は認定を受けた後にやってください


という回答でした。


「やっぱりね」といった感じの回答です。さすが警察、例外はないようです。


行政書士事務所オフィスМでは新規に警備業を始めようと検討している事業者さんの警備業認定申請はもちろん、既存の警備業者さんの各種届出や書類作成等のサポートも承っております。認定申請だけの事務所がほとんどですが、当事務所の新規警備業認定申請は備え付け書類の作成や認定を受けた後の届出までサポートいたします。

お問い合わせはホームページからどうぞ。


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