先日遺言書についてご相談をお受けしました。
ご相談された方のお話では、周りから「遺言書を作っておいた方がいいよ」言われていたけど何だか難しそうで、気にはしていたものの手を付けていなかったところ、たまたま私に遺言書について聞いてみる機会があったようです。
お話を伺って「難しい」と思っている理由は次のようなものでした。
1.役所とかに行かなきゃ作れない?
2.遺言書を作る用紙はどこでもらえるのか(決められた紙に書くのか)?
3.法律で決められた文言とかで書かなきゃだめ?
1.の「役所に行かなければ作れないか」ですが、公正証書遺言を作る場合は公証人役場へ行く必要がありますが、自筆証書遺言の場合は自宅でいつでも作ることができます。
2.の「遺言書を作る用紙」ですが、最近は「遺言書作成セット」のようなものも市販されていますのでこれを使ってもいいと思いますが、遺言書を作る紙や筆記具について規定はありませんので、極端なことを言えばチラシやカレンダーの裏面に鉛筆で書いたものであっても要件さえ備えていれば問題はありません(実際にやるかやらないかは別として)。
3.の「法律で決められた文言で書かなきゃだめか」ということですが、例えば「私の亡きあとは、財産の一切を〇〇に任せる」と書いてあったとします。この「任せる」というのは「相続させる」ということなのか、遺品や財産の整理とかを任せることなのかわかりません。相続させたいのであれば「〇〇に任せる」とか「〇〇にお願いします」という書き方はしないで「相続させる」と書く必要があるでしょう。
今回はあまり時間がなかったので上記のようなお話をさせていただいて、とりあえずご自分で思うところを書いてみて後日内容を確認してみませんか、という事になりました。
このように「気にはなっているけど難しそう」とか「手間がかかりそう」と思って、なかなか手を付けていないという方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時はぜひ「一番身近な街の法律家」行政書士にお気軽にご相談下さい。
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当事務所の遺言書作成支援業務では「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の作成をお手伝いいたしますので、ぜひお問合せ下さい。旭川市内・近郊は無料でお伺いもいたしておりますので、こちらもご利用下さい。