軽自動車の名義変更
「軽自動車の名義変更をしたいのですが、どんな書類が必要になりますか?」というお問い合わせをお受けすることがあります。
手続きに必要な書類をお伝えするだけでしたらそのまま電話でお答えしていますが、今回は親族や友人・知人から軽自動車を譲ってもらったり、個人売買で軽自動車を買ったといった場合の名義変更手続きで必要になる書類についてです。
なお、ここでは「車を売った(あげた)人が所有者で使用者だった軽自動車」を、「買った(もらった)人が新しい所有者で使用者になる」という前提で、名義変更の手続きには軽自動車を買った(もらった)人が行くという想定です。
軽自動車を売った(あげた)人が、買った(もらった)人に渡す書類
・車検証(原本)→通常は車と一緒に引き渡すことになると思います。
・申請依頼書→売った(あげた)人の住所と氏名を記入して買った(もらった)人に渡します
※引っ越しで車検証に記載されている住所と現在の住所が違ったり結婚等で姓が変わっていたとしても、車検証に書いてある住所(引っ越し前の住所)・氏名を書きます。
軽自動車を買った(もらった)人が手続きに持って行く書類
・車検証原本(車検が切れていてもOK)
・発行後3カ月以内の住民票又は印鑑証明書(コピーでも大丈夫。複数枚数ある場合は全部コピーする)
・管轄が変わる場合(例えば札幌ナンバーが付いている車を買って(もらって)旭川で登録する場合)はナンバープレート前後2枚(車検が切れていなければ買った(もらった)車に乗って行って、手続き前に外せばOKです)
以上の準備ができたら手続きに行きます。
軽自動車は「軽自動車検査協会」で手続きします
登録自動車(一般に「普通車」と呼ばれている車)の名義変更や住所変更の手続きは運輸支局で行いますが、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをします。
運輸支局へ行っても手続きができませんので間違えないようにしましょう。旭川の場合は旭川市春光6条5丁目1番23号にある軽自動車検査協会旭川事務所です(旭川運輸支局から車で5分ほどの場所です)。
※旭川運輸支局で自動車登録相談員として自動車登録のご相談をお受けした経験がありますが、軽自動車の手続きをしようと間違えて旭川運輸支局へ来てしまった方が何人かいらっしゃいました。
旭川事務所の管轄区域(旭川ナンバーの地域)
旭川市・留萌市・稚内市・士別市・名寄市・深川市・富良野市・妹背牛町・秩父別町・雨竜町・北竜町・沼田町・幌加内町・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町・和寒町・剣淵町・下川町・上富良野町・中富良野町・南富良野町・占冠村・美深町・音威子府村・中川町・増毛町・小平町・苫前町・羽幌町・初山別村・遠別町・天塩町・幌延町・豊富町・猿払村・浜頓別町・中頓別町・枝幸町・礼文町・利尻町・利尻富士町
申請書類の記入
軽自動車検査協会で申請書類を記入します。
・自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
申請書は軽自動車検査協会に備え付けてあるので、記入例を参考にして必要事項を記入します。
・軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)
こちらの申告書も軽自動車検査協会に備え付けてあるので必要事項を記入します。
書類の記入が終わったら、持ってきた書類と一緒に窓口に提出します。
名義変更の申請手数料は無料ですが、管轄が変わる場合(ナンバーが変わる場合)は、ナンバープレートの代金が必要になりますので、ナンバープレート代を持って行く必要があります(2枚で1,760円)。
軽自動車検査協会の窓口の受付時間は平日の08:45~11:45、13:00~16:00までです。窓口の受付時間内に申請書類等を提出しなければなりませんので、申請書の記入やナンバープレートの取り外し等に必要な時間も考えて、時間に余裕をもって手続きに行く必要があります。
「仕事で時間の都合がなかなかつかない」とか「平日に手続きに行くのが難しい」という場合は、ぜひお近くの行政書士にご依頼ください。
当事務所でも軽自動車の名義変更等の手続きを承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
料金:1台6,600円
※ナンバープレート代等は別途必要です。
軽自動車の保管場所届出手続き
使用の本拠の位置が旭川市の場合は、登録から15日以内に警察署へ「自動車保管場所届」の手続きが必要です。こちらも忘れずに手続きしましょう。
※北海道で軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、軽自動車の使用の本拠の位置が「札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市」にある場合です。なお、平成12年6月1日時点において町又は村であった地域は除かれます。
軽自動車の保管場所届出の手続きも承っております。お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせ等は下のボタンからどうぞ!