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執筆者の写真行政書士 平野雅啓

旭川中央警察署・旭川東警察署管内の車庫証明申請承ります

更新日:11月15日

行政書士事務所オフィスМでは旭川中央警察署管内・旭川東警察署管内の車庫証明申請のご依頼を承っております。


【対応地域】

・旭川中央警察署管内

 旭川市・鷹栖町・比布町


・旭川東警察署管内

 旭川市・美瑛町・上川町・愛別町・当麻町・東川町・東神楽町


※上記以外の地域は料金に出張料が加算されます。

【上記以外の地域】

士別警察署・深川警察署管内は11,000円(4,400円加算)

滝川警察署・砂川警察署・富良野警察署・芦別警察署・赤歌警察署・留萌警察署管内は13,200円(6,600円加算)

※申請手数料2,200円・標章交付手数料550円は別途必要です。


【料金】

旭川中央警察署・旭川東警察署管内

自動車保管場所証明申請(登録自動車)

 申請1台につき:6,600円​​


保管場所の実地確認、申請書の作成、提出・証明書の受領まで行います。


自動車保管場所証明書交付申請手数料2,200円及び保管場所標章交付手数料550円は別途必要となります(合計金額は9,350円です)。

交付された証明書の郵送料が必要な場合は370円(レターパックライト)を別途ご請求申し上げます。

なお、実施確認で保管場所に問題がある場合は申請できません。ご依頼者様にご連絡の上で申請する保管場所を変更する等のご対応をお願いいたしますが、実地確認料として別途4,400円を申し受けます(例:保管場所を計測したところ車両全体が収まらない、車庫の高さが車両の高さより低い、等)


自動車保管場所届出(軽自動車)

※使用の本拠が旭川市の軽自動車は届出が必要です

 届出1台につき:6,600円


保管場所の実地確認、届出書の作成、提出・保管場所標章の受領まで行います。


保管場所標章交付手数料550円は別途必要となります(合計金額は7,150円です)。

書類の郵送が必要な場合は370円(レターパックライト)を別途ご請求申し上げます。


なお、実施確認で保管場所に問題がある場合は申請できませんので、ご依頼者様にご連絡の上で申請する保管場所を変更する等のご対応をお願いいたしますが、実地確認料として別途4,400円を申し受けます(例:保管場所を計測したところ車両全体が収まらない、車庫の高さが車両の高さより低い、等)


【お申し込み】

申請書、自認書・使用承諾書などの必要書類が揃っている場合は

電話又はメールでご連絡の上、書類を郵送で当事務所へお送りください。

書類が到着しましたら、保管場所の実地確認を行い、申請をいたします。


(書類送付先)

郵便番号:070-0813

北海道旭川市川端町3条8丁目1番29号

行政書士事務所オフィスМ

行政書士 平野 雅啓 宛て


書類の作成を当事務所にご依頼いただく場合

ホームページのお問い合わせフォーム又は電話でお申し込みいただくか、下の依頼書をダウンロードして必要事項をご入力いただき、メールに添付して当事務所へお送りください。メールを確認後、こちらから確認のメールをお送りいたします。




【車庫証明申請で必要になる書類等】

※書類作成を当事務所で行う場合は以下の書類をご用意の上、当事務所へ送付してください。


1.申請する自動車の車検証又は登録識別情報通知書の写し、申請者の住所が確認できる書類の写し

※運転免許証の写し(表・裏)等、電話番号


※法人で申請の場合は登記されている「法人名」「所在地・郵便番号」「代表者氏名」「電話番号」をお知らせください。


2.保管場所を使用する権原を疎明する書面 次のいずれか 1通


保管場所の土地・建物が自己所有の場合

・保管場所使用権原疎明書面(北海道警察のホームページからもダウンロードできます)


保管場所の土地・建物が他人所有の場合

・保管場所使用承諾証明書(作成の日から3ヶ月以内のもの)→保管場所の土地所有者・管理者(管理会社等)に記入を依頼して下さい。書式がありますので必要でしたらお知らせください。

※管理会社によっては保管場所使用承諾書の発行を依頼すると手数料がかかる場合があります。管理会社にお問い合わせください。


・保管場所の賃貸契約書等の写し(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)→保管場所使用承諾証明書があれば契約書は不要です。

※契約書の内容によっては、保管場所を使用する権原を疎明する書面として認められない場合があります(例:法人契約なのに個人名で申請する・又はその逆など)


3.申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置の実態を疎明する書面等

(例)公共料金の領収書等の写し、営業証明書の写しなど


※車庫証明申請は押印が不要になりましたので、必要事項をお知らせいただければすべての書類を当事務所で作成可能ですが、保管場所がアパートの駐車場や貸し駐車場等の賃貸物件の場合は、トラブルを避けるためにも所有者や管理会社にきちんと承諾を得た上でその証として「使用承諾証明書」に記入してもらってください。


当事務所の車庫証明実地調査道具です

1.ロードカウンター

2.巻き尺(20m)

3.幟竿(車庫等の高さを測る時に使用)

ご依頼をいただきましたら、こちらを持って保管場所の実地調査にお伺いします。


お問い合わせはホームページからぜひどうぞ。



お問い合わせお待ちしております(^^)/


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