【車庫証明】車庫証明申請をする前にご確認いただきたいこと
- 行政書士 平野雅啓
- 2024年7月30日
- 読了時間: 7分
更新日:2月27日
行政書士事務所 オフィスMです。
最近はネットで車を購入する方が増えているのか、道内だけでなく道外からも旭川東警察署・旭川中央警察署での車庫証明申請のご依頼をいただいております。

自動車の販売業者様からいただくご依頼の場合は、業者さんが申請書類を作って送ってくれることがほとんどなので大変にありがたいのですが、業者さんが直接現地を確認して作成している書類ではないようなので、実際に確認に行ってみるとそのまま申請書を出せない状態があったりします。
そこで今回は「車庫証明申請をする前にご確認いただきたいこと」をいくつかお伝えしたいと思います。
ところで、当事務所の車庫証明申請は、届いた申請書類をそのまま警察署へ提出する「書類の提出・証明書の受領のみ」の業務はお受けしていません。
ご依頼をいただきましたら必ず実地確認を行います。「書類を持って行って、証明書を受け取るだけで良いから料金を安く」というご依頼はお受けしていませんので、ご承知おきの上でご依頼下さいませ。
表札
使用の本拠の位置がアパートになっている場合は表札が出ていないことが多いです。
警察署に車庫証明申請をすると、車庫調査員が申請書に記載されている「自動車の保管場所」と「使用の本拠の位置に居住の実態があるか(申請者が住んでいるか)」を確認に行きます。
車庫調査員が確認に来たときに家に誰かいて、確認に来た車庫調査員に対応できれば表札が出ていなくても問題ありませんが、留守の場合は表札が出ていなければ、本当にそこに申請者が住んでいるのか確認できませんので、再調査になってしまい予定の日に車庫証明書が出ないことになってしまします。
先にお伝えしましたが、当事務所では車庫証明申請のご依頼をいただきましたら必ず実地確認を行い、申請書に記載されている自動車の保管場所と、使用の本拠の位置となっている場所へ実際に行って問題が無いか確認してから警察署に申請書を提出しています。
この実地確認で表札が出ておらず、どなたもいらっしゃらない場合は、残念ながら当事務所で勝手なことは出来ませんので、当事務所が確認に来たお知らせをポストに入れて対応をお願いしています。ただ、お知らせを確実に見てもらえるとは限りませんので、併せてご依頼をいただいた自動車販売業者様等に連絡を取り、お客様に連絡してもらう等の対応していただくことにしています。
お客様に伝えて「紙にマジックで苗字を書いたものをドアに貼っておく」でも構いませんので、車庫証明申請をする前には「表札」を出しておくようにしていただけると助かります。
もしどうしても表札を出すことが出来ない事情があるという場合は、事前にお伝えいただけましたら警察署へ相談することになりますのでご連絡下さい。
保管場所に車体の全体を収容することができない
アパートの駐車場とか貸し駐車場ではないと思いますが、保管場所の配置図で示された保管場所を確認すると「車体の全体が敷地内に収まらない」ということがあります。

上の画像は当事務所で扱った例です。保管場所の配置図には建物の横に幅2.5m、長さ5メートルの保管場所があることになっていました。
ところが実際に確認したところ、画像左にちょっとだけ灯油ホームタンクの脚が見えていますが、このホームタンクが設置されているために建物のすぐ横には車両を置けないため、実際は青い線のようになり、敷地の部分は1.1mしかありません。車両幅は1.78mなので、残りの部分は道路(歩道)の部分にはみ出してしまう状態でした。
ホームタンクが設置されていなければ、境界標が示すラインから家の壁まで約2.5mあったのですが、残念ながらこれでは敷地内に車体全体が収まらないので車庫証明はもらえません。
業者さんはお客様の話を聞いて、恐らくネットの地図等を見て図面を作成したのではないかと思いますが、申請する保管場所に車体の全体が収まるのか、お客様に事前にしっかり確認していただく必要があります。
結局この場合はご依頼いただいた業者さんに事情を伝えて申請者さんに連絡を取ってもらい、保管場所を変更してもらった後、変更後の保管場所を再度確認したところ大丈夫でしたので申請して無事車庫証明書が交付されました。
なお、今回のように実地確認で保管場所に問題があって申請ができなかったケースでは、車庫証明申請料金とは別に、実地調査料として4,400円を加算して申し受けておりますのでご了承ください。
ちなみに画像奥のお宅の前に黒い車が止まっていますが、あの黒い車も道路にはみ出しているので車庫証明申請ではダメな状態です。
申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合
申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が違う場合、使用の本拠の位置の実態を疎明する書類が必要になります。
「申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が違う場合」というのは例えば、札幌にある会社が旭川事務所で使用する自動車を登録するので車庫証明が必要、といった場合です。
この場合申請者は「札幌市〇〇区〇〇、株式会社〇〇代表取締役〇〇〇〇」となり、使用の本拠の位置は旭川事務所がある「旭川市〇〇町〇条〇丁目〇-〇」のようになります。
このときに、旭川事務所に実態があることを疎明する書類を添付する必要があります。
例えば、旭川事務所あての電気とかガスの検針票、電話代の請求書とかのコピー、旭川事務所宛てに送られてきた郵便物の封筒のコピーなんかを添付することになるのですが、送られてきた申請書類の中にこれらが入っていないことがあったりします。
書類が入っていなかった場合はこちらで実地確認に行ったときに直接お伺いしてお願いしたりするのですが、事務所等に誰もいなかったりするとその日は申請できないので車庫証明が出るのが遅くなってしまいますし、こちらは実地確認に行っていますので、場合によっては実地確認料の4,400円を別途申し受けることになります。
申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合は、申請をする前に使用の本拠の位置の実態を疎明する書類の写しが必要になることを申請者さんに伝えて、写しを貰っておいていただけるようにお願いいたします。
シャッターが付いている車庫
当事務所ではまだ経験がないのですが、シャッターが付いている車庫の場合、日中留守であれば車庫調査員が車庫の中を確認できるようにしておく必要があります。
警察署の窓口で「シャッターを20~30センチくらい開けて中を確認できるようにしておいて下さい」と言われている人がいるのを見たことありますが、「シャッターを開けておくと近所のネコが入り込む」とか「いたずらされる」とかいう場合は、シャッターにカギをかけず手で開けて中を確認できるようにしておいて、その旨を保管場所の配置図に書いておくか付箋に書いて貼っていただけると、申請時に警察署でその旨伝えることができます。
なお、シャッターが付いている車庫の場合、当事務所で実地確認する際にも一応中を覗いて幅・奥行・高さの他、中に物が置いてあって車を入れられない状態になっていないかを確認させていただくことになりますので、ご理解をお願い致します。
もし、車庫の中が物置代わりになっている(物が入っていて車が入らない)ようでしたら車庫証明が出ませんので、申請前に片付けるようにお伝えいただく必要があります。
車庫証明申請のご依頼は行政書士へ
自動車屋さんの見積書に車庫証明申請代行料1万5千円とか2万円とか記載されていることがありますが、「車庫証明申請を有償で行えるのは資格者である行政書士だけ」ということをご存じない方もいらっしゃるようです。
ほとんどの自動車屋さんは行政書士に依頼されていると思いますが、車庫証明申請は行政書士へご依頼ください。
当事務所でも主に旭川中央警察署・旭川東警察署管内の車庫証明申請のご依頼を承っております。
【対応地域】
・旭川中央警察署管内
旭川市・鷹栖町・比布町
・旭川東警察署管内
旭川市・美瑛町・上川町・愛別町・当麻町・東川町・東神楽町
申請1台につき:6,600円
※申請手数料2,200円、保管場所標章交付手数料550円は別途
【上記以外の地域】
深川警察署・士別警察署管内:11,000円(4,400円加算)
滝川警察署・砂川警察署・富良野警察署・留萌警察署管内:13,200円(6,600円加算)
※申請手数料2,200円、保管場所標章交付手数料550円は別途
深川警察署管轄地域:深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、沼田町、北竜町
士別警察署管轄地域:士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町
富良野警察署管轄地域:富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村(占冠村は全域車庫証明が不要です)
留萌警察署管轄地域:留萌市、増毛町、小平町
お問い合わせお待ちしております(^^)/