top of page
執筆者の写真行政書士 平野雅啓

【警備業】警備業標識

行政書士事務所オフィスМです。


令和6年3月某日、ある警備業者様から認定証の有効期間の更新申請のご依頼をいただきました。認定証の有効期間の更新申請は、認定証の有効期間満了の日の30日前までに行わなければならないとされているところ「うっかり忘れていた」とのことで、ご依頼をいただいた時点ですでに満了の日の44日前でした。時間の余裕がないので急いで必要書類取得と申請書類の作成を行い、39日前に申請をして無事に受付されました。


現在は結果の通知が来るのを待っているところですが、令和6年4月1日から警備業の認定証が廃止されて、警備業者は警備業法施行規則に規定されている様式の「標識」を「自分で作成して」主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならないことになりました。

なので、令和6年3月半ばに申請をした今回の認定証の有効期間の更新は、これまでのように認定証は交付されず認定更新の通知だけということになると思われますので、警備業者様には認定証の廃止と警備業標識について説明して、4月1日から掲示できるようにこちらで作成して印刷した警備業標識と、認定更新通知が来た後に有効期限を書き換えられるようにWordのデータでもお渡ししておきました。


この警備業の標識は主たる営業所の見やすい場所に掲示するだけでなく、管理するウェブサイトにも掲示することが義務付けられているので、ホームページをお持ちの警備業者さんは作った標識をホームページにも掲載して閲覧できるようにしなければならないという一手間も必要になっちゃっています。


ただし、

(1)常時使用する従業者の数が5人以下の場合

(2)ウェブサイトを有していない場合

のいずれかに該当する事業者さんはウェブサイトへの掲載義務が課されません。


今回ご依頼をいただいた警備業者様はホームページへの掲載もしなければならない事業者に該当するのでその旨伝えると「どうやってホームページに出せば良いの?」と聞かれましたので、当事務所のブログとかホームページでやっている方法をお伝えしました。


1.WordとかリブレオフィスWriterなどで作成した標識をPDF形式で保存する。


2.PDFファイルにした標識をJPEG形式に変換する。


3.JPEGに変換した標識の画像をホームページに掲載する。



↑こんな感じになります


PDFをJPEG画像に変換するのは、ネットで「PDF JPEG」とでも検索すると無料で変換できるサイトがあるのでこれを利用すると簡単に変換できます。警備業標識は個人情報が入っているものではありませんし、というよりホームページで公開しなければならないものなので、変なサイトにデータをアップするのは抵抗があるという方でも気にすることなく使えるのではないかと思います。


左上の「別記様式第2号(第6条関係)」とか下の「記載要領」とかは要らないのかもしれませんが、警察のホームページで様式をダウンロードできるところがあるので、そこから持って来て作成するのが手間がかからず簡単です。警察によって上の画像のように様式等の記載があるものもあれば、表だけのものなどがありますので、好みの様式をダウンロードして作成すると良いと思います。

すでに交付されている認定証は返納する必要はないようで、令和6年4月1日以降失効するとのことですから、警備業標識を掲示した後は警備業者で廃棄しても良いようです。



行政書士事務所オフィスМでは、警備業に関する業務を承っております。

これから新規で警備業を開始しようと検討している事業者様はもちろん、既存の警備業者様からのご依頼も承っております。


業務のご依頼に関するお問い合わせはホームページ・メールからお気軽にどうぞ(^^)




bottom of page