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執筆者の写真行政書士 平野雅啓

公正証書遺言の作成について

更新日:10月29日

ご覧下さいましてありがとうございます。 行政書士事務所オフィスMです。

先日のことですが、当事務所にご依頼いただいていました公正証書遺言の作成業務が完了しました。

公正証書遺言は作成にお金がかかりますが、家庭裁判所の検認が必要なく、公証人が遺言者の遺言能力を遺言書作成時に見ているので信用が高く、無効になることがほとんどない方法です。また、遺言書の内容についても法律の専門家である公証人のアドバイスを受けることができるので安心できます。ただ、ご自身で公正証書遺言を作ろうと思うと、公証人との打合せ、必要書類の収集、証人2人の確保などをすべてご自分で行わなければならないので、なかなか手を出しにくいと感じている方も多いかと思います。


【公正証書遺言の作成に必要な書類】

1.遺言者(遺言書を作る人)の戸籍謄本と印鑑登録証明書

2.財産をもらう人の書類

 (1)財産をもらう人が相続人の場合は、遺言者との関係がわかる戸籍謄本

 (2)財産をもらう人が相続人でない場合は、その人の住民票

 (3)法人に遺贈する場合は法人の登記事項証明書

 (4)任意団体に遺贈する場合は任意団体の規約

3.財産に不動産がある場合

 (1)土地・建物の登記事項証明書

 (2)固定資産税の納税通知書又は固定資産評価証明書

4.貯金、有価証券、動産について

 (1)預金、有価証券等について個別に遺言書に記載する場合は通帳等のコピー

 (2)個別に記載しない場合は金融資産の内容を口頭で公証人に伝える



5.立ち合い証人(2名)の住民票(運転免許証・健康保険証のコピーも可)

6.遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票(免許証の写しも可)


必要書類の収集は多少面倒でもご自分で集めることは難しくないと思いますが、立ち合い証人を2名連れて来なければならないというのがなかなか大変です。誰でも良いから2人連れて行くわけにはいかないからです。

【証人になれない人】

1.推定相続人及びその配偶者並びに直系血族

2.受遺者(相続人以外の人で遺贈を受ける人のこと)及びその配偶者並びに直系血族

3.未成年者

遺言書は内容が財産だったりしますので身内を連れて行きたくなりますが、基本的にそれはダメです。いくら普段親しいからと言っても、友人や近所の人にお願いするのも、遺言の内容がすべて知られてしまうのでうまくありません。


そんな時は行政書士等の専門家に相談してみませんか?


当事務所の公正証書遺言作成支援は55,000円+税(税込み60,500円)。他に公証人役場の公正証書作成手数料、戸籍等の必要書類の取得代金、証人の日当(税込み11,000円)が別途必要になりますが、ご依頼者様は当事務所との面談で遺言内容についてのご希望をお話しいただくだけで、文案の作成その他をすべて当事務所にお任せいただけます。面談では当事務所の確認シートに沿ったご質問をいろいろとさせていただいておりますが、疑問やご要望などがありましたらご遠慮なくお申し出ください。もちろん法的なアドバイス等もさせていただきながら、ご希望に沿った遺言書の文案を作成してご提案いたします。また、行政書士には守秘義務がありますので、お話いただいた内容の秘密は厳守されます。安心してお話下さい。面談は事務所へお越しいただかなくても大丈夫!ご自宅等のご希望の場所へ、納得いく遺言の文案ができるまで何度でもお伺いいたします。


立ち合い証人だけでもお受け致しますのでご相談下さい(1名あたり11,000円)。


自筆証書遺言の作成支援も承っております。初回ご相談は30分まで無料です。

遺言書の作成をお考えでしたらお気軽に当事務所へお問い合わせ下さい! 当事務所のホームページもぜひご覧下さい 行政書士事務所オフィスMホームページ



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