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執筆者の写真行政書士 平野雅啓

出入国在留管理庁から在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いが出ています

更新日:10月29日

行政書士事務所オフィスMです。


在留資格認定証明書の有効期限について、2021年1月21日に出入国在留管理庁から新たな取扱いが出されていますので参考にしていただければと思います。


元のページはこちらでご覧いただけます。



また、再入国出国中に在留期限を経過した方、在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請についての提出書類の簡素化についても2021年1月21日更新されています。


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昨年当事務所に在留資格認定証明交付申請をご依頼いただき在留資格認定証明書を受けられた方にも、コロナの影響で未だに日本に来られずにいる方がいらっしゃいます。すでにワクチンの接種が始まっている国もありますし、日本も2月下旬から医療関係者から接種が始まるようですが、なんとか1日でも早く収束に向かって、以前のように行き来できるようになってくれれば良いですね。


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