旭川での軽自動車の名義変更・住所変更等の手続きはお任せください!オフィスMが迅速に対応いたします
- 行政書士 平野雅啓
- 2月2日
- 読了時間: 3分
更新日:2月9日
行政書士事務所オフィスMです。
軽自動車を譲り受けたり、個人売買で購入したけど、「名義変更の手続きがよくわからない」、「手続きが面倒」、「手続きに行く時間がなかなか取れない!」といったことでお困りではありませんか?
また、遠方の自動車販売業者様で、旭川ナンバーの軽自動車の登録手続きが必要なことはありませんか?
オフィスMでは、軽自動車検査協会旭川事務所での軽自動車の登録手続きを承っております。
旭川の軽自動車検査協会の管轄区域は、旭川ナンバーになる次の市町村です。
旭川市・留萌市・稚内市・士別市・名寄市・深川市・富良野市・妹背牛町・秩父別町・雨竜町・北竜町・沼田町・幌加内町・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町・和寒町・剣淵町・下川町・上富良野町・中富良野町・南富良野町・占冠村・美深町・音威子府村・中川町・増毛町・小平町・苫前町・羽幌町・初山別村・遠別町・天塩町・幌延町・豊富町・猿払村・浜頓別町・中頓別町・枝幸町・礼文町・利尻町・利尻富士町
該当する市町村が使用の本拠の位置になる軽自動車の登録手続きは、ぜひオフィスMにお任せ下さい!

【業務のご案内】
オフィスMでは、軽自動車の次の手続きを承っています!
記載の料金は申請1件(1台)の金額です。
なお、市町村が変更になる場合の軽自動車税転出申告代行料が込みなので、旧市町村への税止め申告も安心です。
記載の料金には手数料、ナンバープレート代、書類やナンバープレートの郵送料等の費用は含まれていませんので別途必要になります。
・新規登録:1台6,600円
→新車の登録、一度抹消(検査証を返納)した軽自動車の登録
・名義変更:1台6,600円
→譲渡や売買で所有者を変更する手続き
・住所変更:1台6,600円
→引っ越しで住所が変わったとき
・一時使用中止:1台6,600円
→使わなくなった軽自動車の抹消
・車検証再交付:1件5,500円
→車検証を紛失してしまった際の再交付手続き
【必要書類について】
軽自動車の登録手続きは、登録自動車(一般に「普通車」と言われている自動車)と違い「印鑑証明書」や「実印の押印が必要な書類」はありませんが、新規登録の場合は「譲渡証明書」が必要になる場合がありますし、名義変更では車検証のほかに住民票(コピーでも可能)等の書類が必要です。
軽自動車の手続きでは、申請書の他にも「軽自動車税申告書」も作成もしなければなりませんが、当事務所ではもちろん軽自動車税申告書の作成も含まれています。
手続きに必要な書類についてもご案内していますので、ぜひお問い合わせ下さい。
【オフィスMにご依頼いただくメリット】
オフィスMは軽自動車検査協会旭川事務所まで約10分の場所にありますので、必要書類の確認と準備が出来れば迅速に対応可能です。
例えば、午前中に当事務所に書類が到着した場合、「書類の確認」が済んだ後、午後から申請・当日中に書類等の返送が可能な場合がほとんどです。
※業務受任状況等により翌日以降になる場合があります。
軽自動車の登録で迅速な手続きが必要でしたら、ぜひ一度オフィスMにお問い合わせください。
お問い合わせ・ご依頼お待ちしています!
