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  • 執筆者の写真行政書士 平野雅啓

現任警備員教育の実施時期

更新日:2021年12月14日

ほんとは年度が変わる前に出すつもりだった話なんですが、あれこれと何かしらやっているうちに、いつの間にか4月も20日を過ぎてしまいました。時間が経つのはほんとに早いです。


現任教育がこれまでの「前期8時間以上」「後期8時間以上」が「年度ごと10時間以上」になったわけですが、この現任警備員教育の「毎年度10時間以上」はいつ頃までに終わらせれば良いのか?と思っていたので、そのあたりを公安委員会に聞いてみたところ次のような回答でした。


・頑張って一日で10時間やってもらっても、業者さんに無理のない程度の回数に分けて行うのも警備業者の判断でやっていただいて結構です


・実施の時期については、その年度に警備員を警備業務に就かせるためのものなので、年度が変わったらすぐに実施するのが望ましいです。年度が変わったら速やかに教育を終わらせて、年度末近くなってもまだ終わっていないという事は無いようにしてください


「年度が変わってすぐというのはどれくらいの期間ですか。4月に1日、5月に1日に分けて10時間以上で大丈夫ですか?」と聞いてみたところ「できれば4月中にやってもらった方が望ましいけど、業者さんの都合に合わせて4月と5月に分けても良い」いう返答でした。「年度が変わったら期間はあまり開けないでさっさと10時間やってしまいなさい」というのが公安委員会の考えのようです。


文言上は「毎年度10時間以上」ですから、「上期・下期」とか、以前のように「前期・後期」に分けて、合わせて10時間行うのも警備業者の裁量で良さそうな気もしますが、今回の担当者の答えから、公安委員会は現任警備員教育を「警備員をその年度に警備業務に就かせるための教育」と捉えているものと考えられますので、新年度になって何カ月も経っているのに10時間の教育が終わっていない警備員を警備業務に就かせていた場合「教育が終了していない警備員を何カ月も警備業務に就かせているのは問題あり」と判断されてしまう可能性がある、ということでしょうか。


いわれてみれば、新規に採用した警備員は教育免除に該当しなければ新任教育を終わらせなければ現場へ出せません。現任教育も考え方としてはこれと同じということなのでしょう。


担当者が変わればまたちょっと違ったことを言うかも知れませんし、他の公安委員会はどう言うのかわかりませんが、出来れば4月中に、遅くても6月頃までには10時間終わらせてしまった方が良さそうです。・・・言うのは簡単なんですけどね。

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