久しぶりに警備業のことです。
一般にはあまり知られていないのではないかと思いますが、警備員には国家資格として警備業務検定資格があります。
この検定には
1.空港保安警備業務
2.施設警備業務
3.雑踏警備業務
4.交通誘導警備業務
4.核燃料物質等危険物運搬警備業務
5.貴重品運搬警備業務
という5つの種別があり、それぞれに1級と2級の区分があって、学科試験と実技試験で検定が行われます。2級はそれぞれの警備業務についての「専門的な知識を有すること」1級は「高度に専門的な知識を有すること」が判定の基準とされていまして、2級は誰でも受けることができますが、1級を取得するためには、受けようとする種別の警備業務の2級の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に1年以上従事していることが必要です。
私が警備会社に入社した頃は、警備員検定はありましたが検定資格を持っていても「へー、すごいね」と言われるくらいなもので、その頃は検定合格者の配置を要求される業務自体があまりないと聞いていました。
現在は(と言っても10年以上経ちますが)警備業法が改正されて、検定合格証明書の交付を受けている警備員を配置しなければならない警備業務が定められているので、一定の警備業務を行うには検定合格証明書の交付を受けている警備員を配置することが義務付けられています。警備業法で資格者が必要とされるようになったのですから、警備員として働く側からすると検定に合格することで時給を上げてもらえたり資格手当をいただけるようになるのはもちろんですが、資格者である自分を必要としてもらえるという事は、やりがいも出てきますし嬉しいことですよね。
この警備員検定ですが、警備員でなくても取得する方法があります。
一つは公安委員会が行う直接検定を受ける方法です。
北海道公安委員会が行う直接検定の受検資格は「北海道内に住所を有する者又は北海道内の営業所に属する警備員」です。直接検定は最初に学科試験を行い、学科試験に合格した人だけが実技試験を受けられるというもので事前の講習とか何も無く、いきなり試験ですから警備員でも合格率はあまり高くないと聞いています。なので警備の経験がない一般の人が合格するのはかなり難しいのではないかと思いますし、北海道公安委員会では交通と雑踏の他はやっていないようです。
二つ目は「一般社団法人警備員特別講習事業センター」が行う「警備員になろうとする者の講習」を受講してその課程を終了する方法です。
この「警備員になろうとする者の講習」は受講料が77,760円(税込)、連続6日間の講習を受けて修了考査に合格しなければなりません。受講料が結構いい金額ですし、何より6日間連続で朝から晩まで講習を受けるというのもかなり大変かとは思いますが「検定に合格して警備業で活躍したい!」という方は「一般社団法人警備員特別講習事業センター」で検索するとホームページがありますので、講習の日程などを調べることができます。
警備業も人手が足りないという話を聞いていますし、ほとんどの警備会社は検定合格者を何かしら優遇していると思います。現在警備員の方も、会社に特別講習の案内が来ていたら受講を志願してみては?上手くいけば会社がお金を出して受けさせてくれるかも知れません。「自腹で行け」と言われる可能性もありますが。。
さて、直接検定に合格した場合には公安委員会から「成績証明書」が、特別講習を修了した場合には「講習会修了証明書」が交付されますが、これだけではまだ合格証明書の交付を受けたことにはなりません。
申請者の住所地を管轄する警察署か、申請者が警備員の場合は所属する営業所の所在地を管轄する警察署に、交付された「成績証明書」又は「講習会修了証明書」の他に必要書類を添付して合格証明書交付申請をしなければなりません。申請手数料は10,000円で、北海道の場合は北海道収入証紙で納付します。欠格要件に該当していなければ、申請から30日くらいで合格証明書が交付されます。
行政書士事務所オフィスMでは合格証明書交付申請・受領の代行も取扱っています。「成績証明書」や「講習会修了証明書」の有効期限は1年間です。期限を過ぎてしまうと合格証明書交付申請ができなくなり、もう一度最初から検定や講習を受け直さなければならなくなります。
期限が迫っていて「忘れていた!」「行っている暇がない!」など、お急ぎの方はぜひご相談下さい。