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  • 執筆者の写真行政書士 平野雅啓

警備業サポートのご提案~警備業の備付書類について

更新日:2023年8月15日


※ホームページのリニューアルに伴い書式の公開は終了しました(2021年12月)


警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない(警備業法第四十五条)とされており、警備業者が備え付けなければならない書類が法定されています。


1.警備員名簿(警備員名簿の必要記載事項は省略します)


2.警備員ごとに、警備員の欠格事由に該当しないことを誓約する書面の提出を受けた旨その他、欠格事由に該当しないことを確認するために講じた措置を記載した書類


3.護身用具の種類ごとの数量を記載した書面


4.警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書


5.教育期ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象となる警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書


6.教育期ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となった警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類


7.警備業務に関する契約ごとに、当該契約に係る警備業務の依頼者、警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務、警備業務を行う期間に加え、1号業務の場合は警備対象施設の名称及び所在地、2号業務の場合は警備業務を行うこととする場所、3号業務の場合は警備業務を行う路程、4号業務の場合は警備業務の対象となる者の住所又は居所を記載した書類


8.警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載した書類


警察官による立ち入りでこれらの備付書類を備え付けていなかったり不備が見つかった場合には警備業法違反で公安委員会から処分を受ける場合があります。


当事務所では、これら備付書類の作成や管理などお手伝いをさせていただく警備業サポート業務をご提案しています。


当事務所がご提案する警備業サポートは、上記の備付書類の作成や管理のサポートだけではなく5年に一度の認定の更新を始め警備員教育や警備業務請負契約書の作成、警備マニュアルや警備員教育用資料の作成など、警備業者様をトータルでサポートいたします。警備業在職時に選任指導教育責任者として実際に備付書類の作成・管理や警備員の指導・教育、苦情処理等に携わってきた経験に加えて、行政書士として法的な面からもアドバイスさせていただきます。


また、当事務所が行う警備員教育は法定教育時間として扱えることを当事務所の所在地を管轄する警察署生活安全課に確認済みです。警備員教育も承っていますのでぜひお問合せ下さい。


※ホームページのリニューアルに伴い書式の公開は終了しました(2021年12月)

2019年10月から、当事務所ホームページから備付書類の書式がダウンロードできるようになりました。ダウンロードした書式は必要に応じて変更を加えてご利用下さい。ダウンロードして自由にご利用いただけますが、そのまま転載したり配布することはご遠慮下さい。

また、ご利用にあたっては自己責任でお願いいたします。


ホームページから「警備業」のページへどうぞ。



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