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金融機関の相続手続(2)

  • 執筆者の写真: 行政書士 平野雅啓
    行政書士 平野雅啓
  • 2021年12月9日
  • 読了時間: 4分

更新日:2024年10月29日

前回は銀行等での相続手続のおおよその流れと必要な書類についてでしたが、今回は相続手続で聞かれるご相談についてのお話です。



銀行等の相続手続はいつまでにやらなきゃならない?期限は?

 

銀行等の相続手続には、いつまでにやらなきゃならないという期限はありません。

銀行等の預金については、法律上は最後の取引から5年~10年で消滅時効が成立することになっていますが、ほとんどの銀行等ではこの期限が過ぎていても相続手続に応じているようです。

銀行等の相続手続には期限はありませんが、相続放棄を考えている場合は相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。



あまり残高がない銀行口座は放置しておいて大丈夫?

 

残高がどれくらいで「あまり残高い」と思うかは人それぞれかと思いますが、その口座に遺されているお金を受け取る意思がないのであれば、そのまま放置しておいても法的には問題はありません。



親が亡くなった後、長男が通帳などを隠してしまいました。相続の話をしても「大した金額はない」と言って相手にしてくれず、他の兄弟からの遺産分割協議の申出にも応じません。どうしたらいいでしょう。

 

何か重要な意味があるから隠すのか、それとも相続財産を他の相続人に知られたくないだけなのか、そのあたりのことはわかりませんが、もし必要であれば相続人は単独でも銀行等に残高証明書や取引明細書を請求することができます。

方法ですが「自分が相続人」ということを証明するために、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本とご自身の被相続人との関係がわかる戸籍謄本を取得して、これを被相続人の口座がある銀行等に持って行けば残高証明書や取引明細書を取得できます。


長男の言っている「大した金額はない」がウソだった場合、残高証明書等があると証拠になるわけですが、こうなると兄弟間の信頼関係は修復不能なレベルまで崩壊してしまうことは間違いないと思われますので(通帳を隠した段階ですでに信頼関係は崩れかけているとは思いますが)、まずは隠しても単独で調べることができるということを知らせた上で遺産分割協議に応じるよう話をしてみるのがよろしいかと思います。弁護士を頼んで争うのはいつでもできますので、話し合いでの解決を試みることから始めてみてはどうかと思います。



通帳が1つしか見当たりません。他の銀行の通帳も持っていたと思うんですが、確認する方法はありますか?

 

まずはタンスの中、戸棚の中、机の引き出し、本棚、押し入れの中、仏壇の中、神棚、財布、カバンの中、手帳の中など、家の中や故人の持ち物の中で通帳やキャッシュカードを入れておきそうなところを徹底的に探してみて下さい。意外な場所にしまってある(隠してある?)場合もあるかも知れません。また、エンディングノートが出てきたらそこに何か書いてあるかも知れませんので調べてみて下さい。

それでも見つからないとか、そもそもどこの銀行に口座を持っていたのかもわからないという場合は、最後の方法として被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本とご自身が相続人であることを証明するためにご自身の戸籍謄本を取得して、最後にお住まいだった家の近くや以前お住まいだった地域の銀行等に直接問い合わせに行くことで確認できます。


 

相続はそう滅多に経験することではありませんので、手続等についてわからないことが多くて不安という方もいらっしゃるかと思いますし、話を聞くだけだと何となく簡単にできそうにも思えますが、以外に時間と労力が必要なものです。

加えて銀行等は平日しか窓口が開いていないところがほとんどなので、相続手続をする時間を取るのが難しいという方は、ぜひご相談いただければと思います。


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