旭川市の行政書士事務所オフィスMです。
相続に関するご相談でご来所いただいたお客様から業務のご依頼をいただきました。
お客様からお話をお伺いしたところ、何日か前に法務局へ相続登記のやり方や必要な書類を教えてもらいに行ってきたそうで、法務局からもらってきたという登記申請書や遺産分割協議書、相続関係説明図等の作成例が記載されている資料をお持ちになっていたのですが、法務局の担当者に「亡くなった方の生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍が必要です」と言われて「これは自分じゃ無理!」と思って当事務所へお問い合わせをいただいたそうです。
「戸籍が揃えば、あとは資料を見ながら自分達でやってみます」とのご希望でしたので、今回はお亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍の取得と、取得した戸籍を基にした相続関係説明図の作成のご依頼をお受けしました。
当事務所ではこのように「戸籍の取得と相続関係説明図の作成だけ」や「遺産分割協議書の作成だけ」「金融機関での手続きだけ」など、お客様が必要とする業務だけでもご依頼いただけますのでぜひお問い合わせください。
ご相談だけでも承っていますので、相続の手続きなどについてお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。相続手続きで必要になる書類や戸籍の集め方などのご相談だけでもぜひどうぞ。
当事務所の相続に関する業務はホームーページからご確認いただけますので、ぜひご覧ください。
相続について→こちらからどうぞ
最後までご覧くださいましてありがとうございます。